プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妻が障害者の活動センターに勤務することになりました。
膀胱留置カテーテルを装置されている方が、入浴時に採尿パックを外し、入浴後再度連結する前のジョイント部の消毒と、尿道口周辺の消毒をその方が職員に依頼しているそうです。
妻は入職したばかりなので、まだ担当したことがないそうですが、「これは医療行為になるんじゃない?」と質問されました。
ちなみに妻はヘルパー1級を持っています。

私は高齢者のデイケアに勤めているので、同じようなケースの場合(うちはパックは外しませんが)すべて看護師に処置を依頼していますので、明確には判りません。
ジョイント部の消毒はOK。尿道口の消毒はNGだと思うのですが...。
あいまいなので専門の方にお尋ねいたします。

A 回答 (2件)

 特別養護老人ホームで介護職をしていました。

4月から看護学校に通うので医療行為ということには関心があります。
 尿道口周辺の消毒というのは石鹸やシャワーでの洗浄以外にマスキン水等の薬品などで消毒ということでしょうか?もしそうであれば医療行為にあたり、ジョイント部の消毒と着脱も医療行為だと思います。
 なぜならば医療行為から除外される行為として介護職員が行って良い行為に関しては、厚生労働省から出た「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(参照URL)という通知の中で述べられているのですが、その中に膀胱留置カテーテルの着脱は含まれていません。排泄に関して認められたものは
・ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
・自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
ですので広く解釈しても認められているとはいえないと思います。私がいた施設でも着脱時に清潔を保てないと尿路感染につながるので基本的に着脱しないで入浴してましたが、着脱する場合は必ず看護師が行っていました。
 私見ですが、質問者さんのデイで使ってらっしゃるような着脱しなくても入浴可能なパックもありますし、水や石鹸での陰部洗浄がしっかりできていれば薬品での消毒は必要ないとドクターに聞いたことがあります。ですので可能であれば行わない方向で話を進めてみてはと思います。
http://www.yoshida-pharm.com/information/dispatc …

参考URL:http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/ir …
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この回答へのお礼

早速の書き込みありがとうございました。
やはり、両者とも医療行為に該当するのですね。
厚生労働省の解釈も読んでいましたが、微妙だったので質問させていただきました。
妻も管理者を通じて確認してもらうといっております。

私も以前特養にいましたので、とても大変さがわかります。
お忙しいところ、回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2007/03/18 01:54

医療関係者です。



どちらも医療行為になりますので、看護師の仕事になります。
接続部の消毒も逆行性感染の恐れのある部分です。
それぞれの行為にはちゃんとした根拠があります。
方法も感染の起こらない様な手順を踏まないといけません。

それでも、まだまだ施設などでは、医療行為を介護福祉士や、ヘルパー
がやる所が多いようですね。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございました。
やはり、両者とも医療行為に該当するのですね。
厚生労働省の解釈も読んでいましたが、微妙だったので質問させていただきました。
妻も管理者を通じて確認してもらうといっております。

お忙しい中、書き込みいただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/18 01:56

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