プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自営で店を始めて3年になります。
今回の申告で賃借対照表が良くわからず、65万控除を諦めました。
来年こそはと思っているのですが、3年前に今の店を賃貸契約したときの敷金はどのように計上すればいいのですか?
本などで調べたところ、非償却資産とやらになるようなのですが、
これは敷金の額を毎年減価償却せずにそのまま資産として良いという事なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

資産の部→固定資産・投資その他の資産→科目:敷金


でよいかと。
注意しなければならないのは、無形固定資産の「借地権」・「建物賃借権」と混同している例が多々見受けれます。
退去時に返金される部分のみが敷金となります(いろいろ差し引かれるかもしれませんが)。
もちろん減価償却(費用化)する必要はまったくないです。
銀行に長期の定期預金をしているのと同じイメージです。
減価償却するのは、大雑把に言って、使って減るもの、機能的に減価するもだけです。
理論的にいうともっとややこしいですが、大まかにはこんなところでよろしいかと存じます。

この回答への補足

kitreewood様ありがとうございます。
つまり、敷金として払った金額は毎年変わらず同じ額を資産として計上して良いという事ですね?

補足日時:2007/03/17 11:41
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