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例えばある人が、「会社の仕入れ部門に在籍していると言う立場を利用して、納入業者から賄賂を貰っている」そのような行為を指すのでしょうか?

A 回答 (1件)

納入業者から賄賂を貰っているだけでは、犯罪として難しいです。



民間会社では、賄賂は存在せず、この場合バックマージン
という形ですが、それを自分のポケットに入れたからと言って
即 犯罪にはならないです。

バックマージンが社会的儀礼の範囲であれば、問題はないです。
(お中元、お歳暮、接待)
社会的儀礼を超えたとしても、会社に損をさせていなければ
背任は成立しないです。

わかりやすい例として、背任で立件された例ですが
バックマージン分を上乗せ請求させて、請求させ、差額を
自分のポッケへというので、背任になっています。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/skating …

ということで
【会社の仕入れ部門に在籍していると言う立場を利用して、
 納入業者から高く物品を購入して、差額から賂を貰っている】
であれば、背任に該当するでしょうね。

これが、仕入れ部門でも決済者が別で、一番下っ端だと 
横領だったりします。

背任罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%8C%E4%BB%BB
横領罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98
背任と横領の区別は?という質問
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2450699
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