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教えて下さい。
マンションをリフォームする際に、既に設置されてある(押入内等)火災報知器は共用部分になると思いますが、間取りが変わると取付ける位置も変更しないといけないと思います。共用部分ですが、移設は可能なんでしょうか?

A 回答 (3件)

マンションの延べ面積が500m2以上である場合、本件の火災報知器は消防法で規制される自動火災報知設備だと思います。



自動火災報知設備の感知器等を移設する場合には、消防設備士の資格を有する工事業者でなければ、消防法違反となります。

ただ、移設は簡単なので、まず管理人や最寄の消防署にご相談を
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 こんにちは。


 改装工事や建物の用途変更に伴う消防設備の変更や移設は必要です。また、管轄の消防署に報告の義務もあります。マンションの防火管理者が報告する事になっています。若しくは、マンションの管理会社に委託する場合も多いようです。
 今回、間取りの変更という事ですが、面積や避難経路に変更が無ければ届ける必要は無いかと思われます。マンションの場合、年に1回の消防設備点検の実施が義務付けられていますので、次回の点検時に口頭で説明するだけでも構わないと思われます。
 補足・・・No.1の回答の中に『共用部分とは、マンションに住んでいる人が全てかかわる部分をいいます。』とありますが、そうとも限りません。バルコニーも共有部分です。
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はじめまして!


良きアドバイスを得るためには、回答者に対するお礼が大事です。
礼を欠くと回答する人がいなくなります。
火災報知器という言うより各部屋や天井裏の火災感知器の移設は、可能です。
押入れは、貴方様が使っているならマンションの共用部分とはみなされません。
共用部分とは、マンションに住んでいる人が全てかかわる部分をいいます。
ご参考まで
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