
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お隣り近所とはいえ、最低限のルールは文書にして契約することをお勧めします。
下記に契約書の雛型を載せました。収入印紙200円を貼付し、それぞれ一部を保管します。自動車駐車契約書
haruyuki1を甲(以下甲という)とし、○○を乙(以下乙という)として、両当事者間において次のとおり契約を締結する。
1.甲は、乙の乗用車1台を次の土地(以下本件駐車場という)に駐車させるものとする。駐車位置は甲の指定する位置とする。
所在地××県△△町□□番地
2.駐車契約における供用時間は全日(24時間とする)
3.駐車契約の期間は、平成14年 月 日より1年間とする。但し、乙がその期間の延長を申し出て、甲が同意した時は1年を限度として延長することができる。
4.駐車料金は月額金□△円とし、乙は毎月月末までに翌月分の駐車料金を甲に支払うものとする。本項の駐車料金は、公租公課の増徴その他やむを得ない事由があるときは改訂するものとする。
5.月の途中における契約または解除のときは、その月の駐車料金は日割り計算とする。
6.乙において、駐車料金を2回以上遅滞した時は、甲は何らの催告なくこの契約を解除することができる。
7.甲は、本件駐車場内での事故および自動車の滅失・損傷等に対し、何ら損害賠償の責を負わないものとする。
8.乙は、この契約に基づき駐車する権利は、これを他に譲渡・転貸しすることはできない。
9.乙は自動車駐車以外の目的で本件駐車場を使用してはならない。また、目的外の造作もこれを禁ずる。また目的内の造作についても、甲の承認を必要とし、契約解除時にはこれを乙において撤去し原状回復するものとする。
10.第3項の期間中において甲または乙がこの契約を解除しようとする時は、甲はその2ヶ月前までに、乙はその1ヶ月前までに各相手方に対して予告することができる。
11.甲および乙は誠実にこの契約を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたときは、相互に誠意をもって協議解決する。
12.この契約を証するために本書2通を作成し、甲乙各1通を所持する。
平成14年 月 日
(甲)住所
署名 (印)
(乙)住所
署名 (印)
この回答へのお礼
お礼日時:2002/06/04 09:31
oyanさん、回答ありがとうございます。
契約書の内容を 私は、さっぱりわかりませんでした、もう大感謝です。
この文面を参考にして契約書を書こうと思います。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
水を差すようで恐縮ですが…、
できればやめたほうが良いと思います。
理由
1、近所に賃貸駐車場が無いのでしょうか?
多分、安く借りられる(ひょっとしてタダ?)かも、などの期待が感じられ、対して、キッチリ契約書など作成の上、それなりの料金を要求した場合、カゲで何を言われるか解らない。
2、新車購入の為の、単なる車庫証明欲しさかも知れず、短期間で解約される可能性がある。
3、「手持ちの空き地」ならイザ知らず、「家の敷地内」の場合、早朝、深夜の出入りなどに、お互い気を使う(気になる)。
4、何事も無ければ良いが、万が一、トラブルが有った場合、ご近所であるが故に、気まずく嫌な思いをし勝ち。
例えば、賃貸料不払い請求、ガレージ内の盗難・事故など。
5、他にも、貸して欲しいと思いながら、言い出し難くそのままになっているご近所さんが存在しているかもしれず、おかしな逆恨みを買う可能性がある。(自分に貸してくれれば良いのに…など?)
6、いざ、明渡して欲しい事情が出来た場合、気まずい思いをする可能性がある。
などなど、考え出すとキリがありません。
誰しも良い時ばかりでは有りませんので、考えられるリスクが、収入と見合うだけのものか、冷静な計算が必要と思います。
それでも問題なければ、契約書を交わしてキチンとしておくのが、正解ですね。
余計なおせっかいでした…。心配性なもので(^^;)
この回答へのお礼
お礼日時:2002/06/04 09:15
apapaさん、アドバイスありがとうございます。
なるほどいろんなことが考えられるんですね、apapaさん のアドバイスを
肝に銘じておきます。
とても参考になりました。
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