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本を読んでいたらわからなくなったので教えてください。
小さなことなのでどうでも良いと思うのですが、もしかしたら 大事なことなのでしょうか??

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小六法を読んでいると「地方公共団体」と言う言葉が出てきてました。それに併せて「地方自治」と言う言葉も出てきます。
でも よく 「地方自治体」って 言葉も耳にします。
ところが 私の持っているちょっと古い(平成6年版)小六法には 索引に「地方自治体」って載っていません。
たぶん 「地方自治体」≡「地方公共団体」なんだろうなぁって思うのですが 「地方自治体」ってなんなんでしょうか??
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「政治」コーナーかな とも思いましたが やはり 「行政」コーナーだと思い ここに質問させていただきました。
あと 私は 法律に興味がある素人で 法学など習ったことはありませんので できるだけ簡単に教えてくださいね。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

厳密に言うと別のものです。



1 地方公共団体
 都道府県や市町村のように、一定の地域とそこにすむ住民を構成員として、法令で定めた自治権を行使する団体。地方自治体(普通地方公共団体)と、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方会は事業団(特別地方公共団体)をさす。

2 地方自治体
 地方公共団体のうち、都道府県、市区町村をさす場合が多い。

です(法律学小辞典:有斐閣)。

ちなみに、地方公共団体の組合と言うのは一部事務組合などのことで、清掃関係の事務を、いくつかの町や村が集まって組合をつくり、それを数個の地方自治体で運営するもの。財産区と言うのは、墓などです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

法律の辞典なんていうものがあるのですね。知りませんでした。
なるほど 「地方公共団体」は きちんと定義されているが 「地方自治体」は ちょっとあいまいな言葉なんですね。(法律用語ならきちんと定義されているのは当然ですね)

やっぱり 気になるのは 政治家が きちんとわかって 使っているかってことです。
「あいまいだけど なじみのある言葉だから 「地方自治体」を使う」のならOKだと思うんですが、「なんとなくみんなが使っているから「地方自治体」と連発する」(地方公共団体なんてことば知らなかったりして~)だと 困りますよね。

補足日時:2002/06/05 09:24
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>>議会や行政のなかでは 当然 使ってないんでしょうか?



あいまいな線引きで使っているんじゃないでしょうか。

ただ、感触としては地方自治体は都道府県市町村などのお役所が主体であることを
いい、地方公共団体はお役所の他、三セクも入れて全体を指しているように使われ
ている感じです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

役所が主体 と その他のものも含める のとの違いですね。

国会議員や地方公共団体の議員が 「意識して」使い分けているのでしょうか??

補足日時:2002/06/05 09:21
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 No1です。

紛らわしいのですが、一般的には都道府県や特別区、市町村は「地方自治体」で理解できると思います。が、法的な用語として地方自治法や地方公務員法などでは、地方公共団体という表現を使っていて、地方自治体とは使われていません。その他の法令でも、地方公共団体と言う表現で統一されています。

 一般的には地方自治体、法的用語として地方公共団体、と言う区分けで良いと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

なるほどです。法律用語なんですね。
古いんですが「あたらしい憲法のはなし」に 「地方自治」について書かれている章があります。このなかには 「地方公共団体」しかなくて「地方自治体」とは かかれていません。この本は 当時 中学生向けだったと思うのですが やはり 法律の専門用語を使うのですね。でも 時代が違うから 当時は 「地方公共団体」が一般的だったのかもしれませんが・・・。

補足日時:2002/06/05 09:15
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#3の追加です。



地方自治体のことを法令上は地方公共団体と呼ぶようです。

参考urlのページの中ほどをご覧ください

参考URL:http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/gappei …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

なるほど フツーは「地方自治体」で 法令では特別に「地方公共団体」ってよぶんですね。
法律用語は 日常利用しない語彙が出てきますよね。そのひとつと考えればよいのですね。
厳密な定義のため仕方ない場合以外は なじみの無い用語は使ってほしくないなぁと素人考えで思います。議員さんって そういう活動はしてるんでしょうか??

補足日時:2002/06/05 09:12
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中学校の公民の授業でも、地方公共団体=地方自治体という


ニュアンスで教えられています。
今までさして疑問にも思わずいたのですが、
あなたの質問によって、少し調べてみました。

地方公共団体は、法律制定の立場からの行政法学での言葉で、
地方自治体は、政治学的立場での捕らえ方という説。
   http://univ.ygu.ac.jp/hidaka/resume_LGA1/Y2002/L …

美濃部達吉の機関説までさかのぼって、上から押し付けに近い言葉として
地方公共団体という言葉が出た・・との解釈。
   http://www.asahi-net.or.jp/~hm9k-ajm/tihoujiti/t …

憲法の条文には、地方公共団体という言葉が使われていますが、
明文化された言葉だけが正しいものであるというわけではないと思います。
地方自治をする団体という意味では、地方自治体のほうが、一般に
わかりやすいと思われるのですが・・・

この回答への補足

ご回答 ありがとうございます。

おお 歴史的側面からの情報ありがとうございます。
みなさん ホントにお詳しいですね。

確かに明文化されたものだけが正しいとは 思っておりません。
ある衆議院のかたがテレビで「地方自治体が・・」を連発されてました。
私は、この人「地方公共団体」って言葉知ってるのかなぁ??それとも 知らないのかなぁ。でも もしかしたら 違った意味合いで使っているもかもなぁ。っ思ったのです。そして ここで 質問させていただきました。
もちろん わかりやすい のは 良いのですが、もし その議員さんが わかりやすさを優先して「地方自治体」って使っているなら 憲法や法律の用語を改めさせるような活動をしているのかなぁ(しているかは 調べてませんが・・・)

補足日時:2002/06/05 09:06
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皆さんが回答しているとおりだと思います。


設問の地方自治体という場合は地方自治を行う団体と言う意味が強いと思います。公共団体の場合は一部組合なども含まれ自治と言う意味合いが薄れます。そうしたときに地方自治体という言葉が使われます。厳密に言えば同じかもしれませんが。。。意味合いとしては自治を行う団体=特別区とか県市町村のことを言うと解釈していいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ホント素人考えでスミマセン。
23区で生まれ育ったので 義務教育で 「特別区」とかは 習いました。

「地方自治体」と言う言葉は 「地方自治」という言葉から派生した言葉だと思われます。
行政などを司っている人たち(公務員)が 平気で そういう用語をテレビなどで使っているのを見ると 「この人 きちんと勉強してないじゃん」って思っちゃいますのは 私だけでしょうか??

補足日時:2002/06/04 11:22
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下記のような規定があります。



地方公共団体」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3《地方公共団体の種類》に規定する地方公共団体をいう。

地方自治法
第1条の3〔地方公共団体の種類〕 
地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
(2)普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
(3)特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。(昭三一法一四七、昭三八法九九本項改正)

つまり、方公共団体には、普通地方公共団体と特別地方公共団体があります。
従って、都道府県及び市町村は普通地方公共団体で、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団が、別地方公共団体です。

地方自治体と、地方公共団体とは意味が同じです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

地方自治法にも「地方自治体」と言う用語は使われていないようです。

本当に「地方公共団体」「地方自治体」は同じなのか 不安になります。

公的に 行政などが 同じものだと説明しているものを見たことがありますでしょうか??

補足日時:2002/06/04 11:20
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その通りです。


「地方自治体」は地方公共団体の通称名(「俗称」の方が正解かな?)です。 
要は同じということです。

地方公共団体は「普通」と「特別」に大別され、「普通」は都道府県市町村で、
「特別」は一例として東京特別区(23区)などです。 詳細はURLをハリコして
おきました。

参考URL:http://member.nifty.ne.jp/sib/koumu/jitumu/tokub …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

おお 「俗称かも」ですね。ってことは 議会や行政のなかでは 当然 使ってないんでしょうか??

憲法に 「地方公共団体」って かかれてますので 憲法を守らなきゃならない公務員さんらは 紛らわしい言葉は使ってほしくないなぁ。

テレビで 議員さん(公務員)が 「地方自治体」って 連発してましたので 気になってたんです。

補足日時:2002/06/04 11:15
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 地方公共団体は、一定の地域とそこに住む住民を基本として、その地域における行政事務を住民の自治によって行う団体のことで、都道府県・市町村などの普通地方公共団体と、特別区、地方公共団体の財産区などの特別地方公共団体があります。

いわゆる、都道府県や区、市町村のことですね。

 地方自治体も、地方で自治を行なう団体と言う意味ですので、意味合いとしては同じです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

早々とありがとうございます。
同じなら なんで 2つの名称があるのかなぁと思っています。
(なので もしかしたら 違うのかなぁと思って質問しました。)

国会議員なんかでも 「地方自治体」って言ってる人多いです。
行政の問題だから いいのかなぁ??(彼らは 立法だから)

でも 憲法や法律で 「地方自治体」って 書かれているんでしょうか??
せめて 公務員(もちろん 議員も)のかたがたは 「地方公共団体」って使ってほしいなぁ。そんなに 難しい言葉じゃないんだし・・・。

紛らわしいと思ってます。(私だけ??)

補足日時:2002/06/04 11:11
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