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現在アメリカに住んでいます。
住民票も転出届を出しました。

日本にあった住所に「心的損害として金銭を払え」と訴えを起こされているようです。
転居前に裁判所からの不在表があり電話で確認しました。
まだ実際には受け取っていません。
既に転居しているので受け取りも出廷も不可能です。
この場合でも公示送達や付随送達は認められてしまうものなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>・・・と訴えを起こされているようです。



と云うことを電話で確認していると云うことは、裁判所はjimmy_deanさんの居場所がアメリカと云うことを知っているわけですよね。
それならば公示送達の申立があっても認められないと思います。。
日本にあるアメリカ大使館経由で送達されると思います。
(これば私の実務経験ではないので100%の自信はありませんが)
なお、付随送達と云いますが民事訴訟法107条の書留郵便のことだろうと思いますが、これは、居ながらにして受け取らない場合の方法なので、この条文も今回はあてはまらない気がします。
一番いいのは再度裁判所に聞くことです。
居場所を教えなかったり、大使館経由でも送達できないならば公示送達が認められているようですから。
なお、遠いので出席はできないと云うことも許されない気もします。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
詳しくは担当書記官に聞いてみます。

お礼日時:2007/03/22 04:48

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