妻が複数箇所でパート等をしておりますが,給与明細が出されていないところもあるようで,昨年の妻の所得総額(年収)が正確に把握できていないのが現状です.そこで教えて頂きたいのですが….
(1)妻の年収が103万円以上であれば,確定申告や扶養対象外となりますので,税務署や自分の会社の扶養手当関係の報告・手続きが必要になる(?)と思います.昨年の妻の所得総額を正確に知る方法と手続きを教えて頂けませんでしょうか?
(2)給与明細が出されていない金額については,所得総額には含まれない場合(例えば小遣いやお駄賃など?)もあるのでしょうか?
よろしくお願い致します.
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年の妻の所得総額を正確に知る方法…
給与なら、『源泉徴収票』が唯一不可欠の証拠書類です。
しかし、給与明細が出ないということは、源泉徴収票も出ないのですね。
もし、月々の明細は出なくても、1年分まとめて源泉徴収票を書いてもらえるなら、ほかには何も要りません。
源泉徴収票がもらえないとなると、あとは自己管理です。
家計簿の記録を元にもらったお金を合計し、その仕事をするのに要した仕入と経費を引き算した数字が『所得』です。
ただ、この場合は「給与所得」とはならず「事業所得」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
収入を証明するものは特に要りません。自己申告でけっこうです。
経費のほうは、請求書や領収証などが必要です。
>給与明細が出されていない金額については,所得総額には含まれない場合…
主たる給与以外の所得が 20万円までは、だまってポケットに入れておいてよいことになっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
主たる給与については、源泉徴収票はもらえるのですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございました.
『昨年の妻の所得総額を正確に知る方法…』についてですが,結局,こちらでは昨年の給与合計が把握できず,確定申告する必要があるのかないのかが分かりません.金額的に必要がある場合には,手続きを取りますが,必要がなければ何もする必要はありません.それを見極めるために,まず,正確な昨年の年収を知りたいのですが,このように考えます.税務署が必要と認識しているのであれば,当然,必要.そうだなければ不要.つまり税務署が金額を認識しているのではないかと思うのですが,正確な金額(税務署が認識している金額)を問い合わせて教えていただくことはできるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
一点だけ
税務署は正確な金額を認識しているわけではないです。
会社は市町村に対してはすべての支払額を給与等の支払調書、支払調書などで報告していますが、税務署に対してはいくら以上のものについて報告することとなっています。
しかし、会社のほうでしっかりと報告していなければ、市町村にも伝わらないものがあるかもしれません。
まずは、源泉徴収票を昨年働いたところから貰うようにしてください。
また、その金額が給与ではないとすると任意の支払証明書を会社に依頼するのもいいと思います。
No.3
- 回答日時:
>税務署が金額を認識しているのではないかと思うのですが,正確な金額(税務署が認識している金額)を…
源泉徴収された給与なら税務署や市町村の税務担当課も把握しているでしょうが、源泉徴収されていないお金についてはその限りではありません。
税務署や市町村が、本人以外に教えてくれることはないように思いますし、仮に教えてくれたとしても、源泉徴収されていないお金まではわかりません。
給与明細さえももらってないのなら、源泉徴収などされていないのではありませんか。
日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。
サラリーマンの場合に限り、年末調整として会社が代行してくれますが、年末調整をしてもらえない場合は、すべて自分で管理しなければなりません。
>税務署が必要と認識しているのであれば,当然,必要…
もちろん、放っておいたら税務署からおたずねが来ることもあります。
おたずねが来てからでは、延滞税のほかにも申告加算税をはじめとするいくつかのペナルティが付いてきます。
おたずねが来ないうちに、自助努力が必要かと思います。
家計簿か奥さんの小遣い帳に、もらったお金をつけてないのですか。
>妻の年収が103万円以上であれば,確定申告や扶養対象外となりますので…
前回書き忘れましたが、103万円という数字は、「給与収入」の場合です。
本来は「所得が 38万円」です。
給与は、「給与所得控除 65万円」があるので、足して 103万円になるのです。
「源泉徴収票」がもらえないとなると給与ではありませんから、経費を引いて 38万円を超えれば、配偶者控除の対象ではなくなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
No.1
- 回答日時:
給料明細書を貰っていない場合は給与の支払い者に聞かないと判りません
税制上は収入と所得は意味が違うので混同されないように
>例えば小遣いやお駄賃など?)
支払い者がどのような処理をしているのか調べないとわかりません
支払い者に聞いてください
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