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消費税の確定申告についてお尋ねします。
去年の消費税の還付金は課税取引になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

いえいえ、基本的に税金関係は、対価性がありませんので、課税対象外となります。


(還付金をもらった事に対して、何かをする訳ではないですよね、売り上げてお金をもらうのと引き換えに商品を渡すような感じで)

ですから、消費税の還付金については課税対象外(不課税)として処理すべき事となります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました

お礼日時:2007/03/21 02:07

税金には消費税はかからないのが原則ですから、消費税や所得税には消費税はかかりません。


http://syouhizei.seesaa.net/
でも、揮発油税や酒税などは、揮発油や酒の価格の一部として消費税がかかるそうです。で、軽油引取税などはかからない・・・。これはもうパターンとして覚えるしかないと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6313.htm
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました

お礼日時:2007/03/21 02:09

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