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19歳の子供が友人のマンションに遊びに行き、滞在の2日間マンション地内にあった自転車をコンビニの買い物に使用していた最中警察の職務質問で「窃盗」とされ調書をとられ、未成年であることからその調書に親の署名を求められた、結果的には「自転車を盗んだ」ことは認めなければなりませんが「調書」の内容に下記の重要事項の記載がないことに不服があり署名をしませんでした。
(1)本人は、「所有者がいる自転車と思わなかった」ため使用したとの事項が記載されていない。
本人は、自転車は古く、また、鍵がかかっておらず、雪国の屋外のため自転車には雪が積もり使用している感じが無かったことで「所有者がいない」と思っている。
(2)2日間の滞在中の使用であり、使用後には「所定の場所に返却するつもりだった」。
以上2項目の重要事項が記載されていない事を、署名をもとめられた時点で異議の申し立てを行いましたが、「調書」には既に子供の署名と拇印がおされてあり、本人が「盗んだ事を認めてサインした」ことを根拠に、親の申し入れは受け入れてもらえずそのことが不服であったことから親は署名をしませんでした。

この場合、今後の取扱はどのようになるのか、また、今後どのように警察の対応をすればよろしいのか、皆様のお知恵を拝借したくよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

1.は占有離脱物横領、拾得物横領の可能性もあります


防犯登録証があれば「所有者がいないと思った」という主張は通らないと思います
なぜなら自分の所有物ではなく使用に耐えうるものであったから

2.戻すつもりがあろうとなかろうと持ち去ったことの是非を問われているのです
捕まってから「戻すつもり」を主張しても通りません
それが通るのなら何を盗んでも捕まったときに戻せば無罪が成立することになります

同意しなくても警察官が現認したということは「現行犯逮捕」なので否認のまま送検という形になると思います
非があるのは明らかなので穏便な処置を期待する方が子供さんのためにもいいのではないかと思います
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調書に事実に反することが記載されていたのならともかく、


記載してほしいことを記載してくれないという程度では
言い分を通すのは無理のような気がします。
裁判になった場合に主張すればいいんじゃないでしょうか。

自分の子どものことなので、できるだけ軽くすむようにしたいという気持ちはわかります。
なら、さっさと反省してしまった方がいいと思いますが。
「子供」といっても19歳ですよね。
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(1)も(2)も一般人の感覚からすれば泥棒と思わないのかもしれないが(おなじ言い訳をする人は多いし)実務的には(1)も(2)のケースも窃盗が成立するとされているので、その反論はあまり意味がないです。



ほかの人も指摘してますが、さっさと謝って不処分あるいは保護観察にしてもらったほうが良いです。しょっちゅう呼び出されていたのでは仕事や学校に差し支えるでしょう。
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事務手続きの問題にすり替えないで、「悪いことをした」ということの本質に正面から向き合うようお勧めします。



悲惨な子供の将来が見えるようですね。
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〉皆様のお知恵を拝借


  どんな知恵を、望んでいらっしゃるのでしょう、窃盗をもみ消す方法でしょうか。「現行犯逮捕」ですよね、事の重大さを考えるべきです、未成年でよかったですね、こういうことを甘く考えていると将来大きな犯罪を起こすことになるでしょう。
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(1)逆に「所有者がいる自転車と認識してた」という記述はありますか?


(2)逆に「返却するつもりはなかった」という記述がありますか?

それらがあるのであれば、反論材料になりますが、その辺の記述がないのであれば、いちゃもんレベルの話だと思います。
子供は罪を認めて反省してるのに、親がごねてるとなると、家裁の判断はどうなるでしょうね。
通常なら不処分レベルの内容だと思いますが、窃盗を反省させるどころが警察の調書にいちゃもんをつけて、本人を更生させる状況にはないと判断されると、保護観察処分等の措置がとられるかもしれませんね。
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