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今、一戸建て個人住宅に住んでいますが、別に土地を購入しようと思っています。そこで言われたのですが、2軒目となる土地は余分な土地だから
今すんでいるところよりも税金が上がるというのです。しばらくはそのままですが、すぐに家を建てるつもりなのですが、やはり2軒目の住宅は贅沢なものということと、必要のないものであるということで税金は高くなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

専門家でないので、後に補足や訂正を期待いたします。



何の税金のことか不明ですが、固定資産税&都市計画税だと仮定すると、住宅用地(200m2まで)は通常の額の1/6に、都市計画税は1/3にするという軽減措置がありますが、質問者の取得予定の土地はこれにあてはまらないので税率が高いためではないでしょうか?

どなたか補足、訂正お願いします。
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1軒目と2軒目との違いは、自己の居住用かそうでないかという違いになります。

住民票を置くところは主たる住所地の1箇所だけなので、2軒目は別荘とか賃貸にするとか、いずれにしても自己の居住用にはなりません。

で、自己の居住用であるかないかで税金に差がでるものは何かというと、

(1)登録免許税の軽減措置が受けられない
(2)住宅ローン控除が受けられない
(3)中古住宅の取得の場合は不動産取得税の軽減が受けられない

このくらいでしょうか。ただし土地を購入して住宅を新築するのであれば(3)はあてはまりません。土地を購入して3年以内に床面積50~240m2の住宅を新築するのであれば、自己の居住に関わらず不動産取得税の軽減対象になります。

1回こっきりの登録免許税や不動産取得税と違って毎年課税されるという意味では最も気になる固定資産税については、自己の居住用かどうかという理由で税額に差がつくことはありません。
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