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選挙の立候補予定者が、告示前にHPなどで寄付をお願いすることはできるのでしょうか?その場合、そのHPに何と書いたら、違法になりますか?以下のような例ではどうでしょうか?

・出馬に際し何の支援もないもないので、寄付をお願いします。
 「出馬」という言葉はダメ?
・選挙の活動資金の寄付をお願いします。
 「選挙の活動資金」という言葉はダメ?
・当選したら、返還して欲しいという条件付の寄付も受け付けます。
 「当選したら」という言葉はダメ?

A 回答 (4件)

・出馬に際し何の支援もないもないので、寄付をお願いします。


 「出馬」という言葉はダメ?
・選挙の活動資金の寄付をお願いします。
 「選挙の活動資金」という言葉はダメ?

HPは不特定多数の人が見ます。○○議員へ立候補しますというのも、違法になりかねないところです。全体の意図によっては、違反になるかもしれません。
また、選挙活動への寄附と政治活動への寄附は収支報告書が違うので、注意が必要です。

・当選したら、返還して欲しいという条件付の寄付も受け付けます。
 「当選したら」という言葉はダメ?

一度、寄附を受けたら自分のお金になります。これは、候補者からの寄附とも考えられます。また、借金とも考えられます。寄附は不可、借金は可ですが、不特定多数の人、見もしない人にするべきでないでしょう。

この回答への補足

どうもありがとうございます。
要は、寄付が合法なら、HPでその旨をお願いしたい。しかし、何の寄付なのかが分からなければ、寄付もできません。この場合、どういう言い回しなら、寄付のお願いができるものなんでしょうか?

私は、○○市をもっと良くしたいです、私は、こうします、のような政策提示だけして、寄付をお願いします。と書いておけば、確かに寄付する側は、その意図は分かるのでしょうが・・・なんかしっくりこないですよね。

3つ目は、条件付の譲渡という意味でも、ダメっぽいですか。

補足日時:2007/03/25 02:46
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HPで寄附を募ってもあまり効果はないと思いますが。



>しかし、何の寄付なのかが分からなければ、寄付もできません。この>場合、どういう言い回しなら、寄付のお願いができるものなんでしょ>うか?
政治活動に対する寄附を求めるという方法もあります。この場合、政治団体でないと、寄附は受けられません。政治団体はあるのでしょうか?

>借金をお願いして、落選したら、借金を免除してください。
これは、寄附です。これを借金というのは、事務所費問題と同じです。

>候補者も当選したら、お金はあるでしょうから、返してね、というこ>とです。
当選しても、お金が増えるわけではありません。歳費をもうらうだけです。
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dog195808さん、候補者がする寄付と勘違いされてませんか?候補者に寄付できないのは、公選法(特定の寄附の禁止)第199条に定められている分だけだと思います。


age1118さん、まず第一にHPで寄付を募っても1円も集まらないでしょう。その上で選挙区内の人の場合だけに限りますが、1、2は事前運動になりかねないですね。3は、当選したらお金を渡せませんね。事後買収ととられかねません。ただ借金ならOKです。

この回答への補足

どうもありがとうございます。

難しいものですね。
3つ目は、条件付の寄付(譲渡?)という意味です。
当選したら、寄付は取消。落選したら、そのまま寄付で構わない。という意味です。候補者も当選したら、お金はあるでしょうから、返してね、ということです。
借金をお願いして、落選したら、借金を免除してください、という形ならいいんでしょうかね。微妙な問題ですね。

とはいえ、HPでの寄付のお願いは、簡単なので、とりあえずやっておきたいという考えです。

補足日時:2007/03/25 02:40
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選挙に出馬しようとする者は、いかなる方法を使用しての寄付を募る行為自体が、公職選挙法で禁止されてます。

発覚した場合は、当選・落選関係なく、逮捕・懲役か罰金刑が課されます。その寄付行為をする事を手助けした者も、同じく逮捕・懲役か罰金刑になります。

この回答への補足

・寄付を受けることはできるけど、募ってはダメと言うことでしょうか?
・個人の場合、年間150万円まで、同一候補者に対し寄付をできることになってますよね?

補足日時:2007/03/24 20:20
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