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このたび株式会社の増資を考えているのですが、発行可能株式総数を超えて増資するため、

「定款の一部変更(発行可能株式総数)」をしてから「募集株式の発行」になると思うのですが、

別々にすると登録免許税がそれぞれかかってきてしまうのでできれば一緒に申請できないかと思っています。

書籍等を見てもそれぞれ別にやるパターンしか載ってないので、同時にできないものかと思って質問しました。

もし同時にできるのであればその雛形など教えていただけないでしょうか?

増資に関しては1人会社で、株主は代表取締役1人のみ、今回の増資もその1人がすべてを引き受ける形です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>別々にすると登録免許税がそれぞれかかってきてしまうのでできれば一緒に申請できないかと思っています。



 可能です。しかしながら、別々に申請しても一緒に申請しても登録免許税の合計の額は同じです。
 すなわち、募集株式発行による変更登記は、資本金の額の増加分の1000分の7(3万円に満たない場合は、3万円)の登録免許税および発行可能株式総数の変更は3万円の登録免許税が課税されますから、一括申請しても、最低、6万円の登録免許税がかかります。

登記の事由
発行可能総数株式の変更
募集株式の発行
登記すべき事項
平成年月日次の通り変更
発行可能株式総数  何株
平成年月日次の通り変更
発行済株式総数 何株
資本金の額 金何万円
課税標準金額 金100万円(資本金の額が100万円増加した場合)
登録免許税
金6万円
内訳
資本金の額の増加分 3万円
その他の変更分 3万円
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういうことだったんですね。助かりました。

お礼日時:2007/03/25 22:58

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