アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アルバイトで勤務していた会社に
3月21日に4月からの進学が急遽決定したため、
4月以降勤務できる日数が著しく減る事を申し入れたところ、
会社側から、3月いっぱいの退職を決定されました。
有給の残り日数を消化するため、4月の退職扱いにする事などを申し入れましたが、了承されず、4月以降の有給消化は認めないといわれました。
突然の自己都合で会社には迷惑をかけましたが、私は残りの有給日数を諦めなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>会社側から、3月いっぱいの退職を決定されました。



こういうのを「解雇」と言うのです。解雇するためには30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。

3月いっぱいで解雇(「会社側から、3月いっぱいの退職を決定されました」ことを立証できるようにしておいてください)ですから、会社は(解雇予告手当の)30日分から通告をされた日から3月末までの予告期間日数を引いた分の解雇予告手当を支払わなければなりません。請求し支払いがなければ会社の所在地を管轄する労働基準監督署に「申告」することができます。。但し、解雇の場合には、解雇日後は年次有給休暇の権利が消滅してしまいます。

年次有給休暇の買取りは法律上必要ありませんので、あまり期待しない方が良いと思います。

それよりは、一方的な解雇による経済的損失に対して民事的に補償金を求めることができます(給料の○か月分と言うように請求できます)。不調の場合は労働局の「あっせん」を活用できます。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「会社側から、3月いっぱいの退職を決定されました」ことを立証
ってどうしたらよいか思い当たりません。
ただ、口頭で伝えられただけなので…
証明できないと難しいという事ですね。困った。

お礼日時:2007/03/25 06:35

具体的なご質問なので答えやすくなります。



>ただ、口頭で伝えられただけなので…

ここが大事なんです。「3月いっぱいで退職しろ」と言う旨の文書をもらうことで証明できるのですが、この質問の場合、会社は文書を出さないように思えます。
そこで、「この口頭で伝えられただけ」というのが大事になるのです。『何時、誰に、何処で、あとは何で(理由)、何て言った(これは「3月いっぱいで(会社が)退職を決定した」とでもなりますかね)』かを状況証拠として、例えば労働基準監督署に「申告」したときに説明するのです。証人がいればそのことも説明しておいた方が良いでしょう。ich7さんの説明が真実であれば、担当の労働基準監督官が会社に反証を求めたうえ、判断してくれます。真実が勝つものと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当にご親切で感謝しています。
早速労働基準監督署に連絡をとって申告してみます。
何時誰にドコで、理由なんと言ったかでいいのであればつい先週の木曜のことなのではっきりと覚えています。
書類の証拠がないので主張できなくなるかと、
心配でしたがありがとうございます。

お礼日時:2007/03/25 09:23

ではANo.2さんのいう通り解雇世手当ての請求するか、四月付けの退職届けと有給届けを提出(こじれるので内容証明もうったほうがよいと思います)するかだと思いますが、すでにこじれているので会社に警告の上労基署に相談することをお勧めします。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

労基署とは労働基準監督署のことですね。
会社名などは明かさずにまずは相談してみようかとも思ってます。

お礼日時:2007/03/25 06:30

おもしろい質問ですね。

本当だとするとかなり悩むところですが…
ご質問者様の質問のみに回答すると残りの有給日数は諦める必要はございません。会社側が3月いっぱいで退職(解雇)とするというならば、残りの有給を日割り計算で買い取ってもらえば済むところです。買い取りを認めないと言うならば#1様のおっしゃるとおり所轄の労働基準監督署に相談してください。
何がおもしろいかというと
>4月以降勤務できる日数が著しく減る事を申し入れたところ
この文面からするとあなたは勤務日数は減ってしまうが退職の意志はないと取れます。
とするとこれは(雇用契約の期限や労働条件にもよりますが)会社側の一方的な解雇通告であり、だいたい20日分くらいの解雇予告手当を会社が支払う必要がでてきます。(契約期限が3月いっぱいなら期間満了と言うことで何もでませんが)
会社側もいろいろ勘案した結果、出した答えだと思いますので、有給の買い取りと解雇予告手当の件を確認して3月いっぱいで退職という形でいかがでしょうか?
もちろん#1様の言われたとおりする方法もございますが、後でもめる可能性もございますのでまずは会社にご確認を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解雇予告手当ですね。
話をして見ます。
契約期間満了の可能性も否定できません。
数ヶ月おきに更新の契約書に署名捺印してきましたので、今がその時期である可能性も有りますが
5年以上勤務していたのに、契約期間もないように思います。
それが理由で請求できなかったら本当に悔しい限りです。
ちなみに質問は嘘偽りのない真実です。困ってます。

お礼日時:2007/03/25 06:29

退職時の有給は認められます。

会社の許可が必要な話ではないので、3月いっぱいの退職を決定されたなら、3月中の最後に有給休暇とする時期を内容証明等で通告して勝手に休めばよいだけです。ただ給与の不払い等の意趣返しをされるかもしれませんので、まずは対応を改めなければ労基署に通報する旨を伝え、それでも改めなければ実際に労基署に通報して指導をお願いしましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
眠れないほど悔しい気持ちなのでとてもありがたいです。
ですが、3月中だけでは消化しきれない日数なので、困っています。
4月以降に取得する権利はないのでしょうか?

お礼日時:2007/03/25 05:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!