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検索しても当然のように書かれているのですが、儲けてもいないのに税金がかかるというのはどういう理屈なんでしょうか?

年度内に売り切れない商品は税金分だけ損なのでしょうか?
翌年も売れ残ったらさらに税金がかかるような気がするのですが、
気のせいでしょうか?

A 回答 (3件)

理屈は資産の所有者はその資産を売却すれば仕入れ価格を引けば利益になるからです。

不動産も動産も権利も売却し利益が出れば課税されます。売却し損すれば課税されませんが売れ残れば来年も課税対象になるでしょう。課税を免れるのは売却し損がでた時だけなので棚卸資産は未処分なので課税対象です。回避する方法もありますが法律違反に該当する場合もあるので慎重に考えた方がいいですよ。
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>棚卸資産(在庫)に税金がかかる


税金とは、所得税、法人税の事を言っているのであれば
棚卸資産には税金はかかりません。
経費にならないだけです。

例えば、
原価 80円 売価100円の商品があったとします。
100個仕入れました。
80×100=8,000 <--- ここで8000円の経費
70個売れました。
100×70=7,000 <--- 7000円の収益

収支計算をすると
7000-8000で1000円の赤字ですね。
ところが商品は
30個×80円=2400円残っていますので
この分が経費になりません
∴ 7000-8000+2400 = 1400円の利益です。

これは、
1個売ると20円の儲けの商品を70個売った
20×70=1400円と一致します。

費用収益対応の原則です。
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期首棚卸し、期末棚卸しの収入に対する処理を勉強してみてはいかが?

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