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ある病院の手術室で、手術に使うダイヤモンドメスを執刀医に渡す時、誤って落として、院長から200,000円程(実際の納入価)請求されました。これは、故意では無いのですが、全額支払義務が生じるのでしょうか?ちなみに、他の看護師は現金で支払っていたみたいです。法的には、どのようになるのでしょうか?今までに執刀医がメスを受け損なっても皆で医師をかばうような慣習があって、結局看護師が支払う事が多いみたいです。労働者は、自分の貯蓄まで脅かされながら仕事をしないといけないのでしょうか?小さな病院なので、労働組合はありません。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

> 支払義務が生じるのでしょうか?



生じません。


> 他の看護師は現金で支払っていたみたいです。法的には、どのようになるのでしょうか?

病院側の請求理由に納得して、当人の意思で支払ったのであれば、何ら問題ありません。

支払わない事によってペナルティを被るなどで、やむを得ず支払ったような状況なら、脅迫なんかに該当するかと。

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病院側から適正に損害賠償の請求を行おうとすると、
・ミスが発生しないように、定期的に器材の扱いなどについての研修を行う。
・手術室では難しいですが、落下防止のネットとかマットとかを導入、あるいはそういう事が出来ないか検討する。
・ミスが起きる原因が過労による集中力の低下などであれば、人員を増員して休憩時間を十分に取るシフトにする。
・ミスの起きた原因を分析し、今後の再発防止のための活動、原因と対策の周知徹底、マニュアルの策定などを行う。
・人為的なミスが原因であれば、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や現棒などの懲戒処分を行う。
・器材に損害保険をかけておく。
など、病院側からの問題解決のための十分な努力が前提になります。


やむを得ず支払う場合でも、支払いの理由と金額、支払いの日時の受け取りの記録、領収書はしっかりと出してもらっておいて下さい。

> 小さな病院なので、労働組合はありません。

であれば、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
や、

全日本国立医療労働組合(全医労)
http://www.zen-iro.or.jp/

など。
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/12/02 21:52

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