私立学校の指定皮靴を学校を通じて学校に出張した業者に直接注文、後日受け取りました。紙袋に入っていて業者手書きで名前と当方が注文したサイズが明記してあり、受け取った翌々日が登校日だったのでそれを履いて登校しました。しかし履いてしまった後でサイズが一つ大きいものだとわかりました。新品なら100%相手の過失ですから交換は可能、でも知らずとはいえ当方もちゃんと確認せず使用してしまいました。とは言え業者の過失から起こったことです。折り合い点としてどういう決着(例えば大きいのだからまた履けるので半額で引き取るとか?)がありえますでしょうかお教えください。(当方の注文サイズより5ミリ大きいだけでも、もとの注文サイズ自体が履ける限界の大きさのもので、そこから5ミリはあまりにもガバガバ過ぎます。かと言って注文サイズと5ミリ大きいの2足あっても・・・って感じです)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どうしてもその靴を履かなければ登校出来なかった訳であなたに非はありません。
間違った業者が悪いですから堂々と文句を言って下さい。
早速のアドバイスありがとうございます。今日の夕方業者に電話して事の次第を話すと、担当者はおらず帰ってきたら折り返し電話すると言い、何時間後か?と尋ねると三十分くらいと言い電話を切って以来音沙汰なしで今に至ります。対応を協議中なのか・・・と心配してるところなんです。頑張ってみます!
No.2
- 回答日時:
サイズ違いの靴を引渡したことは、相手方(業者)の不完全履行となります。
(民法415条)従って、業者には、注文通りのサイズの靴と交換する義務があります。
ご質問者は、靴を受け取られた後すぐにサイズを確認されなかったことを気になさっておられるようですが、この場合、たいした問題ではありません。
たしかに、靴の売買契約において、靴の品質やサイズ等を確認する注意義務は、売主である業者にあることは当然として、信義則上、買主として受け取るご質問者にもあるとは考えられます。
しかし、この注意義務は、業者とご質問者とでは、その程度に大きな差があります。
まず、この売買は、商人対商人間の取引ではなく、商人対一般個人の取引ですので、当然一般個人に要求される注意義務の程度は、商人ほど高くはない、と言えます。
また、ご質問者には、仮に傷のある靴やサイズ違いの靴を引渡されても、それでもよいとする選択権がありますので、さらに注意義務の程度は低くなると思われます。
ただ、交換を希望する場合、サイズを確認した時期について、当然社会通念上常識的な期間というものはありますが、受け取って2日後ということですので、これぐらいは許容範囲内であると考ます。
※余談ですが、私は、何かの行事(例えば結婚式への列席)等で履くために買ってきた靴は、その当日の朝初めて箱から出して履くようにしており、それまでは包装紙さえ解かず買ってきたままの状態で保管しています。もちろんサイズの確認等、それまではしませんしできません^^
一度履いてしまった点ですが、これもさして問題はないように思います。
不完全履行により損害が生じれば相手方に賠償請求することができます。(民法415条)
仮に、履く直前にサイズ違いに気付き、別の靴で登校していたとすれば、先生に叱られる、友達にからかわれる、恥ずかしい思いをする等、かならずやご質問者(子供さん)に(精神的)損害が発生したものと考えられます。
この精神的損害は、実際、靴一足分の代金ではすみません。
本来ならば生じたであろうこの損害を、知らなかったとはいえ、その靴を履いて登校することで回避したわけで、その結果業者も賠償責任を免れたことになります。
よって靴が中古品となってしまった損害費用を業者が負担するのは当然のことだと考えます。
一度履いたことで交換に応じない正当な理由は、業者にはありません。
法的には、ご質問者が、一方的に交換を主張されてもよい事案だと思います。
以上、個人的にはこのように考えます。
この回答への補足
あ~本当に明確なお答え有難うございました。助かります。実は昨日掛かって来なかった電話は、今朝子供が一人で留守番している時に掛かってきて、なんと「すぐに大きくなるのだから百円ショップで売ってるような中敷を買って使え」というような呆れた応対をしたというのです。そこで、子供(今度中学生)がカチンときて過失はそちらにあるしそんなにすぐ大きくならないと反論したそうで、業者は再度検討すると言って電話を切ったそうです。お教えいただいたように自信を持って交換してもらえるように言ってみます。
補足日時:2007/03/28 17:33お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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