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現在資本金300万円の有限会社を経営しています。
定款の変更
   1.役員(社員)の増員1名
   2.代表取締役の変更
   3.「目的」を変更(項目を増やす)
 を登記するときの司法書士費用と登録免許税額を教えて頂きたくお願いいたします。
3項目同時に行ったほうが安上がりでしょうか?
ちなみに現在は特例有限会社で存続の予定です。

A 回答 (1件)

パソコンやインターネットを利用している方であれば、手続きはご自分で出来ると思いますよ。


議事録の作成はワープロでもかまわないですし、テンプレートのダウンロードもあると思います。申請書も雛型が法務局のHPにあったり、法務局でコピーをもらうこともできます。法務局によっては、OCR用紙の部分もあると思いますので、法務局へ問い合わせましょう。

登録免許税については、
1.と2.は、役員変更として1万円です。
3.については、3万円だと思います。

司法書士の報酬は、それぞれ3万円程度ではないでしょうか?まとめてやれば安くやってくれるでしょう。司法書士によって金額も異なるのでなんともいえませんが・・・。

登記に必要な議事録や申請書は1通にまとめて出来ますし、司法書士もまとめてお願いしたほうが安くなると思います。特に1と2は個別にやると登録免許税がそれぞれかかりますが、まとめてやれば1万円です。

法務局へ電話すればすぐ教えてくれると思いますよ。不安があれば確認してください。
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この回答へのお礼

大変判りやすい回答を有難う御座いました。
まず自分で挑戦してみたいと思います。

お礼日時:2007/03/29 08:13

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