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男兄弟が合計2人です。
親が家を持っているのですが、その実家の土地付き一軒屋について、最終的に兄か弟のどちらのものになるのかについて、教えてください。

ちなみに、弟夫婦は家を自分たちで買い、持っています。兄夫婦は持っていません。それで親は兄が家を持っていないことをかわいそうに思って、「兄は家を持ってないから、兄に家をあげてもいい?」と弟に聞くというようなパターンをよく耳にしますが、そういう場合、兄に家は渡ってしまうのでしょうか?

それから、兄弟二人で遺産を仲良く半分に分けようと思っているとき、遺言が発見され、どちらか片方が多く遺産をもらえるように書いてあった場合、どうなってしまうのでしょうか?

それから、1軒屋については、二人で仲良く半分に分けようとしても、建物が1個建っているわけだから、売ってから分けることになりますよね?
そしたら、家が売れて金額が発生し、それを半分に分けるまでの期間(つまり、家が売れるまでの期間)は、その実家の家は一体誰のものになっているのでしょうか?

教えてください!!

A 回答 (5件)

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したこともある者です。


その関係から相続に関しては多少学びました(FPの資格も取得しましたが2級技能士までなので)。
また、我が家でも一昨年、伯母の死去によって相続を経験しました。

確かに「遺産相続」において、多くの場合で「土地・家」が「プラスの財産」の大部分を占めることが多いです。
ですが、実際の「遺産相続」においては、「土地・家」以外の「プラスの財産」(預貯金や有価証券など)のほか、借金などの「マイナスの財産」も含めて「被相続財産」としなければならないんです。

仮に対象となっている「土地付き一軒屋」(本来の意味からすれば「家屋付きの土地」なんですけれど)が「父」のものだとします。
「父」が亡くなった時点で、「父」の配偶者である「母」が健在、「父」の「子」が2人(性別は問いません)-という場合には、法定相続人は「母」と「子」2人になり、法定相続分は「母」が2分の1、「子」はそれぞれ4分の1ずつとなります。
特に遺言がなければ、被相続財産はこの「法定相続割合」によって分けるか、全相続人で「遺産分割協議」をして分けます。

> ちなみに、弟夫婦は家を自分たちで買い、持っています。兄夫婦は持っていません。それで親は兄が家を持っていないことをかわいそうに思って、「兄は家を持ってないから、兄に家をあげてもいい?」と弟に聞くというようなパターンをよく耳にしますが、そういう場合、兄に家は渡ってしまうのでしょうか?
この場合は、他の法定相続人である「母」と「弟」が承諾すれば、兄が父の物であった「土地付き一軒屋」を相続「できます」。

「父」の財産=被相続財産が「土地付き一軒屋」だけで、その価値が8,000万円だったとしましょう。
そして、(殆どありえませんが)その「土地付き一軒屋」以外に、「父」には「プラスの財産」も「マイナスの財産」もなかった場合、法定相続分に従えば、「母」の法定相続分は4,000万円、「子」の法定相続分はそれぞれ2,000万円ということになります。
その「土地付き一軒屋」以外に、「父」には「プラスの財産」も「マイナスの財産」もなかった場合でも、「母」と「弟」が承諾すれば、兄が父の物であった「土地付き一軒屋」を相続することが「できます」。

ですが、「遺産分割協議」において、「母」や「弟」が「それは認められない」と言い、「遺産分割協議書」への署名・捺印を拒否すれば、相続は法定相続割合に従って行うしかありません。
そうなりますと、「兄」が被相続財産の全てである「土地付き一軒屋」を相続するためには、「母」と「弟」それぞれの法定相続分(相当額)を、「兄」が【自己が現に所有している他の財産から】、代替するもの(土地・建物・物権・現金・預貯金・有価証券など「財産」であれば可)を渡すことによって、遺産分割協議を成立させることはできるでしょう。
被相続財産が8,000万円(の土地付き一軒屋)ならば、「母」に2分の1相当額の4,000万円、「弟」に4分の1相当額の2,000万円となりますね。

> 1軒屋については、二人で仲良く半分に分けようとしても、建物が1個建っているわけだから、売ってから分けることになりますよね?
実際には、「土地」と「建物」で別々の不動産なので、それぞれを相続してもいいのですが、非現実的です。
将来的に「土地」のみを売ろうとしても、「建物」のみを売ろうとしても上手くはいきません。
仮に8,000万円の内訳が「土地」が4,000万円、「建物」も4,000万円ということで、「母」が納得できるのならば、「弟」が土地を相続し、「兄」が建物を相続し、「兄」が「弟」に「土地を借りる」形の賃借契約を締結すれば、よろしいでしょう。

遺言によって「兄」が、前述と同条件の「土地付き一軒屋」を相続する場合に、「弟」がそれでは不満である-ということならば、「弟」は「遺留分の減殺請求」をすることができ、法定相続分の2分の1を相続することができます。
先ほどと同じように、「父」の財産=被相続財産が「土地付き一軒屋」だけで、その価値が8,000万円。その「土地付き一軒屋」以外に、「父」には「プラスの財産」も「マイナスの財産」もなかったという例を取りますと、「弟」の「遺留分」は、法定相続分4分の1の2分の1、即ち8分の1である1,000万円となります。
「遺留分減殺請求」があれば、「兄」は1,000万円(相当分)は「弟」に渡さなければなりません。

相続登記をするまでは、その土地付き一軒屋は「父」の物であり、「父」が亡くなっている以上、法定相続人全員のものです。
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お母様が亡くなり、お父様が亡くなり、ご兄弟2人が残された場合、法定相続分は、それぞれ2分の1です。


遺言書でこれを超える内容となった場合やすべてを1人にという内容になっていた場合、もう一方の相続人は遺留分が発生します。この場合ですと遺留分は4分の1だと思います。
もう一方の相続人が遺留分請求した場合には、共有持分で登記するか、その不動産を処分して金銭で分割するか、処分した場合を想定した金額のうち遺留分相当額を渡すなどして解決します。

争い事が無い場合には、放棄や特別受益(すでに相当額の贈与を受けたなど)の証明などを利用して、お兄様だけで相続する場合もあります。
印鑑代としていくらか支払う場合もあるようですけどね。

不動産の所有は、登記しなければなりません。登記上の所有者が亡くなっている場合には、相続人が相続分に従って共有していることになります。

遺言書が発見された場合、それが公正証書でなければ、速やかに家庭裁判所の検認が必要となります。しかし、遺言書どおりでない、相続人が作成した遺産分割協議書が有効となりますので、ご兄弟の意見がまとまれば、遺言書どおりでなくても良い場合もあります。
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こんばんは。



遺言で、兄に家を譲るとなっていれば、そうなります。ただ、遺留分と言うものがありますので、遺言の内容、遺産総額によっては、弟が遺留分減殺請求権を行使して一定の割合を取得できます。

仮に遺言がなく、財産が家のみだった場合、二人の共有になります。もちろん、二人の話が合えば、売った金を山分けに。すなわち、売るまでは二人のものと言うわけです。
また、二人で遺産分割協議をして、家はどっちかで、家をもらった方がもう一方に相当額を払うということにすることもできます。
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素人ですが、分かる範囲で・・・



1.お兄様に家を渡すのは多いですね。ウチも兄が相続する予定です。

2.「全部お兄様へ相続させる」という遺言なら争えば法律で定めた比率近くまではご質問者様のモノになるでしょう。微妙な分配バランスなら翻せないでしょう。

3.家は物理的には割れないですが登記としては「持ち分1/2ずつ」というのは出来ます。

ま、普通は、親の残した家を不動産鑑定士にお願いして評価をして貰います。そして他の資産と総合して誰をどれだけ相続するか決めることになると思います。

うちの祖父は息子全員に家を残し、娘には家を残しませんでした。なので、祖父が他界した時に、私の父は「オバににお金を払って納得させた。(兄弟姉妹が平等になるようにした)」と聞いています。
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遺言書が見つかればそれを元に分与されますよ。


そして財産を折半にすると言うことであれば例えばお兄さまが実家に住むようになってもお兄さまが貴方にたいして即半分を渡さなければなりません。
ですから例え済んでいても例えば借金などして現金で渡せばその家はお兄さまの物になりますよね。
けれど中を開ければその家の資産価値の半分は貴方にわたっているのですから貴方が損をしたと言うことはないですよね。。
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