No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法第915条「承認・放棄の期間」に、
相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、
単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、
これを伸長することができる。
とあります。つまり相続開始前(義父の方が亡くなる前)には放棄できません。
生前に相続の放棄をしても法的には無効です。
また、放棄をするためには、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に、期間内に、
「相続放棄の申述」を行います。方法は裁判所にお尋ね下さい。
ちなみに放棄する前に、相続財産を処分などすると、放棄ができなくなりますから、
注意が必要です。
osapi124でした。
No.3
- 回答日時:
申述書は、各家庭裁判所に用意されています。
なお、「あとくされがないように」と書いておられたことがちょっと気になっています。
何かあったのでしょうが、なるべくおだやかに解決される方が良いと思います。
前回も書きましたが、もし借金が多いというのならやむをえないですが、そうではなく、プラスの財産だけれどもそれも全く要らないというのであれば、あなたのご主人の相続分を、他の相続人の方に譲渡すればよいわけですから、話し合いで、円満に解決できるはずですよね。
やはり世間的には、裁判所の世話になるというのは、自力ではどうにもならない場合は致し方ないとしても、自力で出来るときは円満解決が良いと思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/01/23 10:19
プラスの財産なんですが、義母が自宅を購入するときにくれた贈与分も機嫌が悪いときは「あのときのお金を返せ」と言ってくるような人なので今後一切金銭面での関わりはしたくないと思ったんです。でも特に話合いだけでいいものなら考えてみます。いろいろありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
下記#1osapi124さんを補足させていただきます。
相続の廃棄が出来るのは、「相続人」ですから、当然、machaさんではありませんよね。義父の方がお亡くなりになった場合の相続人ですから、質問から拝察する限り、あなたのご主人ですね。
相続開始(義父の方の死亡)後、3ヶ月以内に、ご主人が、住所地を管轄する家庭裁判所に行って、相続放棄をしたい旨申し出てください(死亡前ではだめです)。
持っていくものは本人の印鑑だけです。
申述書に、申述者の住所、氏名、被相続人(義父)の氏名、最後の住所、続柄、相続の開始を知った日、相続放棄をする旨などを記載し、署名捺印します。理由は要りません。
あと、日を決めて、裁判官が審判をしてくれます。法的な形式要件を満たしていること、申述者本人の意思であることを確認すれば、受理されます。
普通、相続の放棄は相続財産がマイナスの場合に多いのですが、そうでなければ放棄しなくても、相続分を他の相続人に譲渡する形でよく行われます。
これは、裁判所なんかに行かなくても、相続人同志で話し合いをして決めれば良いのです。
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