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取締役1名(妻)と相談役(夫)の計2名で有限会社を経営していますが、妻や夫が健康増進を目的にスポーツ施設(例:プール)を利用した場合の施設利用料や受講料(水泳教室)は、会社の福利厚生費として計上できるでしょうか?

A 回答 (2件)

ナンバー1の方と同じです。


福利厚生費では、計上出来ません。
一応会社組織ですから、役員報酬にあたるのではないですか。
取締役役員単独では、無理です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/30 14:30

会社の営業に関係ありませんので会社の経費にはなりません、


そもそも、福利厚生費は従業員のためのものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/30 14:29

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