ことしの初夢、何だった?

昨年、病気の為業務を続けることが
不可能になり、2006年1月から傷病手当金を
受け始めました。
2006年6月に退職をしたのですが、
健康保険を「任意継続」せず「国民健康保険」に
切り替え、現在も傷病手当を受け続けています。

この場合、2007年度4月の法改正により、
受給資格を失ってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問者さんの場合、


任意継続被保険者への傷病手当金ではなく
資格喪失後の傷病手当金(在職中から受給していた給付の継続)
ですので、
改正後も1年6ヶ月に達する(今年の6月)までは受給できるものと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
回答を見て、ホッとしました。

お礼日時:2007/03/30 11:06

No.1です


大変失礼致しました、私の勉強不足でした、申し訳ありません。

この回答への補足

いえいえ、だいぶ不安だったので
レスポンスを頂け、ありがたかったです。

ありがとうございました。

補足日時:2007/03/30 11:03
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社会保険では休業補償として1年6ヶ月を限度として給与の6割が傷病手当として支給されるのは分かるのですが、退職して国民健康保険より傷

病手当が支給されている、国民健康保険で傷病手当は無いと思ったのですが、その手当ては傷病手当に間違いないのでしょうか?(私の知識不足でしょうか)

この回答への補足

はい、傷病手当で間違いないです。
第一回目から同じ社会保険事務所へ
書類を提出し続けています。

退職する際に社会保険事務所へ確認したところ、
「現在支給されている傷病案件についてのみ、
国民健康保険に切り替えても、継続して1年6ヶ月まで
支給される」と説明を受け、現在も支給されています。

国民健康保険へ切り替えた後に新規傷病案件が
発生した時は、suzumeroさんのおっしゃられる通り
申請が不可能との事でした。

補足日時:2007/03/30 02:29
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