No.4ベストアンサー
- 回答日時:
建物の移転登記には承諾書の添付を要しません。
もっとも、賃借権敷地権の区分建物の移転登記の場合は、承諾書が必要な場合があります。(必要な場合は、後述の賃借権の移転を参照。)なお、地上権の移転登記には承諾書は不要ですが、賃借権の移転登記には、賃借権の登記に譲渡、転貸ができる旨の特約の登記がある場合を除いて、承諾書(印鑑証明書、法人の場合はさらに資格証明書)の添付を要します。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/03/31 00:12
大変わかりやすい回答ありがとうございます。
参考になりました。
賃借権敷地権の区分建物の場合の承諾書が必要だということをあいまいなまま、頭の隅に記憶していたので、それとごっちゃになってました。
すっきりしました。
No.3
- 回答日時:
建物の移転登記のみであれば、地主の承諾書は不要です。
しかし借地権が賃借権や地上権として登記されていて、それも移転させるという事であれば承諾書及び実印は必要です。
No.2
- 回答日時:
建物の移転登記のみであれば、地主の承諾書は不要です。
しかし借地権が賃借権や地上権として登記されていて、それも移転させるという事であれば承諾書及び実印は必要です。
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