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会社で事務をしているのですが、このほど社会保険健康事業財団より、
「政府管掌健康保険生活習慣病予防検診申込書」が送られてきました。
その用紙によると、対象者は35歳以上となっていますが、35歳未満の従業員の健康診断(一般健診)は受けられないのでしょうか?

会社は、年齢に関係なく社員に健康診断を受けさせる義務があると思うのですが、35歳未満の人はまた別に手続きをしなきゃならないのでしょうか?

私(35歳未満)は前の会社で普通に一般健診を巡回健診車で受けていました。
あの手続きは今回の申込とは別なのでしょうか?
でも、同じ時期だったと思うのですが・・・・

何だか腑に落ちないので、どなたか教えて頂ければと思います。

A 回答 (2件)

各自で病院や保健所で検診してもらうか、会社や事業所単位でまとめて検診車を


呼んだり、指定医療機関に行かせたり方法はそれぞれでしょう。

総務人事の担当に確認してください。弊社は個人で医療機関に出向き検診して
費用を立て替えた分を後日精算しています。
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「生活習慣病予防検診」は35歳以上じゃないと受けられない検診で


一般検診とは違います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「生活習慣病予防検診申請書」の選択項目に「一般検診」がありますが、これは「生活習慣病予防検診」の中の「一般検診」であって、普通の健康診断とは異なるということなのでしょうか?

内容を見る限り、「診察・問診・身長・体重・BMI 視力検査・聴力検査・血圧測定・・・」などで、普通の健康診断と似ていると思うのですが・・・

恐らく、前の会社では生活習慣病予防検診と合わせて35歳未満の普通の健康診断も別に申し込み手続きをしていたのかもしれません。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/31 22:27

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