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不動産の契約について、教えて頂きたい事があります。先日、
「この度諸般の事情により、建物所有者様よりご依頼を頂きまして、平成○○年○○月○○日より株式会社△△(仲介不動産屋の関連会社)が管理業務を行う事となりました」との事で大家の委任状を付け、勤務先や連帯保証人を記入する「伺い書」と家賃の振込先も大家からその管理会社へ変更するため、××ファイナンスを収納企業とし「口座自動引落申請用紙」を出す様に・・・との通知文書が送られてきました。特に家賃を滞納している訳でもなく、相手方の都合で自分の口座情報を第三者へ連絡するのが、どうも違和感があります。伺い書は出すとしても口座引落というのは強制できるようなものなのでしょうか?(公共料金でも使用者が選択出来るものなのに・・・) 最初の契約時にうたっているならまだしも・・、どこか納得できません。これって法的な強制要素のあるものなのでしょうか? 素人の僕にはわかりません。教えていただければ有難いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

大家してます



契約書に書かれていなければ強制は出来ません

あくまで「お願い」になります

「相手の指定する口座に振り込み」を選択するのも貴方の自由です

ただし、自動引き落としだと振込料が不要になると思いますよ
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。あくまで「お願い」、のところが確認できてよかったです。そういう、文章が少しでも書かれてあればこちらも不振感を持ちませんでしたが、あまりにも不親切な文章だったもので・・。でもすっきりしました有難うございました。

お礼日時:2007/04/03 21:36

「振込先の口座が変わった。

」とかってゆう詐欺もあるから気をつけてね。

引き落としになったから振り込むの辞めたら、大家から家賃滞納だから則契約解除で出て行け、なんてダブルパンチは怖いですよー

文章を見るかぎり大家からではなく変更後の管理会社からの連絡みたいなので確認が肝要かと思いまして・・・
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この回答へのお礼

確かに、この少し前に急に、大家名義で振込先の違う請求書がきて、気持ち悪いので今まで通りの振込み先に送金していたら、翌月になって送金していたにもかかわらず、前月分と合わせて2月分の請求書が来た・・ってことがありました。その点からして不信感があったのは事実です。でも今回は、ご指摘のとおり仲介の不動産会社からの依頼でもあったので大丈夫だと思います。ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/04/03 21:53

家賃は借り主が、大家さんに現金で持参し支払うことが原則となっていて、振込手数料は借り主が負担することになっています。


大家さんが、管理会社に委任したことにより今後は、管理会社に持参又は送金しなければなりません、これは、大したことがないので拒否しない方がよいでしょう、管理会社に持参するのは大変ですし、口座落としにすれば、忘れることなく家賃を払え、振込手数料も管理会社負担ですので、そちらの方が、借り主にとって好都合だと思います。
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この回答へのお礼

質問意図がうまく伝わってなくて残念です。文章の書き方が下手だったせいだと思います。振り込むのはまったく問題なく延滞もしてません。いきなり「引落にするので口座を記入するように」という依頼に抵抗を感じたという事です。「振込みか引落のどちらかを選択」や「お願い」的な文面がまったくなかったので。ご回答有難うございまいました。

お礼日時:2007/04/03 21:47

自動引き落としに関しては、あくまで「お願い」ですので、拒否できます。

だた、振込先の変更に関しては、仕方ないことですので変更する必要はあります。あくまで、契約書にないことは強制は出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。「契約書にないことは強制は出来ません。」→が確認できてよかったです。振込先を変更するのはまったくやぶさかではありません。いきなり「引落にするので口座を記入して・・」だったので納得いきませんでした。有難うございました。

お礼日時:2007/04/03 21:40

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