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不動産執行の予納金は50万円ほどで、鑑定士の鑑定費用と執行費用と広告費用だ?と思います。ところで、競売が実施されたとき、予納金は全額配当として返金されるのでしょうか。条文上は執行費用を届出とありますが。それから、不動産の換価金額が債権者の債権額に不足すときは、予納金は優先的に配当してもらえるのでしょうか?というのも、優先配当しないと競売申し立てた人が、後から参加申出しただけの人より、予納金を収めた分だけ損をすることになりそうなので、、実務上はどうなのでしょうか。

A 回答 (2件)

その「執行費用の届出」と云う条文はどこにありましたか ?


先の請求金の計算書のことではないでしようか、配当期日まで利息等提出しなければならないので。
ここで問題としているのは、予納金の行方のようです。
予納金はご指摘のように鑑定士や執行官に支払うため裁判所が申立時に申立債権者に予納させるわけです。
2重の差押えは、先の差押えで予納しているので、ないですが、債権者負担もありますから若干の予納を命じられる場合もあるようです。
本題ですが、買受人の代金納付があれば、その代金を配当しますが、配当には順位があります。
まず、その競売の手続きに要した費用を予納した申立人に交付します。
(それを実務で「手続費用」と呼んでいます。)
実際の配当は「配当表」と云うのを配当期日に交付し、異議がなければ、その表のとおりに配当してゆきます。
次に、租税公課、そして1番抵当権者、2番抵当権者と配当します。
ところが、普通は予納した金額より手続費用の方が少ないですから(手続き費用の方が多ければ追加させますので予納金の方が少ないと云うことはあり得ないですが)余りがでます。それはそれで別に返してくれます。
結局、予納金は手続費用と残りのお金を足せば、その予納金全額となります。
実務でも、その2つは別なものとなり、小切手も2枚となります
なお、先取特権や共益費は手続費用ではないので、手続費用の後順位に配当されます。
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ところで、競売が実施されたとき、



>予納金は全額配当として返金されるのでしょうか。
競売代金が予納金金額を上回っているのであればそのようになります。

>予納金は優先的に配当してもらえるのでしょうか?
はい。予納金は共益費用として先取特権がありますので(民法307条)、配当でも優先的に配分されます(民事執行法84、85条)。

<参考>
民法第307条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
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