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中途解約で敗訴した話題が気になり、自分の場合はどうなるのか質問させてください。
タイトルの通り、契約金だけ支払い、全くポイントを使わずに受講期間が満了になった場合、返金はないんでしょうかね・・
20万円が取り戻せたらとても有り難いのですが。

A 回答 (1件)

NOVA 最高裁で敗訴確定


NOVA<4655>の解約精算金規定の裁判で、最高裁で、自由な解約権の行使を制約する規定であり違法として、NOVA側敗訴の判決が確定し、31万円の支払いを受講者に支払う判決を命じた。判決では、契約時間単価を超える額の精算金を要求するのは例外無く違法で無効となった。

本日判決でてますが・・・契約期間満了なんで対象外ですね

ただ、
契約期間の契約が消費者契約法の

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

第四章 雑則
(他の法律の適用)

第十一条 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。

 2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

でありますので 民法による契約であるが
また、
不当利益返還請求権
法律上の正当な理由なく、他人の損失によって財産的利益を得た者に対し、自己の損失を限度として、その利得返還を請求できる権利のこと。

も法律上の正当な理由なのか・・・

争って・・判例の記憶が無いので・・・

20万円が取り戻すならば
裁判で争っうしか無いでしょうね

http://smm.blog54.fc2.com/blog-entry-16.html
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