No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地上権の「一部」というのが、観念的なもの(つまり持分)なのか、物理的なもの(土地の一部分)なのか区別して考えてください。
>地上権者が地上権の一部を売った場合、
地上権の一部を売買するのですから、登記は地上権の一部移転登記になります。地上権の一部を売った人とそれを買った人が地上権を共有(準共有)することになるだけですから、その前提として土地を分筆する必要はありません。
>その一部に地上権を設定できないとこちらで拝見しました。
当事者で合意すれば、ある一筆の土地の物理的な一部分に地上権を設定することは可能です。しかし、地上権の設定「登記」をする場合は、その前提として土地の分筆登記をする必要があります。
地上権の設定者は土地の所有者ですから、土地の所有者として分筆登記を申請することになります。
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