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1回あたり100件程度の取引が月に2回ほどあります。
先方は1件につき消費税を課税しています。
当方は100件合計に消費税を課税しています。

先方請求と当方支払で税込金額に3~4円の差異が
毎回発生しています。

このような場合の考え方として、
税抜金額が正しければ問題ないのか。
税込金額があっていないと問題なのか。
どう考えればよいでしょうか。

また法律的な側面からもアドバイス、
教授をお願いします。

A 回答 (1件)

>税込金額があっていないと問題なのか…



業者間取引は総額表示の対象ではなく、税抜価格を基本とします。
その上で、伝票1枚ごとに消費税を記載しようと、1ヶ月ごとの合計請求書で記載しようと、それは任意です。
しかも、1円未満の端数は、切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれでもよいことになっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6371.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6383.htm

>先方請求と当方支払で税込金額に3~4円の差異が…

その程度は、収入と考えたり、余分な支出と考えたりすることも、やむを得ないでしょう。
あまり細かいことまで法で規制すると、かえって支障の出てくることが多いかと思います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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