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個人事業者なのですが、労働保険の申告で、「労災保険」も「雇用保険」の両方につい専従者(妻と母)の給料は含めずに申告でしょうか?
専従者については雇用保険の適用はないと思っておりましたが、労災の適用者にもならないのでしょうか?
この専従者の働き方は、基本的には他の従業員と同じ程度の時間勤務しています。

A 回答 (2件)

>この専従者の働き方は、基本的には他の従業員と同じ程度の時間勤務しています。



同居親族が労災の適用労働者と見なされるには以下の条件があります。
・常時他の従業員を使用する事業において作業等に従事している
・事業主の指揮命令に従って労働していることが明確である
・他の従業員と同様の就労実態(賃金・勤務開始終了時間・休憩・休日・
 休暇・賃金計算や支払方法・就業規則など)であること

上記条件を満たすのなら、適用労働者であると思われますので労働保険料の計算基礎にその方々の賃金を含めることになります。
詳細は管轄の労働局か労働基準監督署にご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ポイントは「同居の親族」で一定のよう要件に該当するかですね!
就業規則までは作成していませんが、他の従業員と同じ条件ですので要件を満たすかもしれません。労働局に尋ねてみます。

お礼日時:2007/04/04 18:10

同居している親族は「労災保険」の加入は出来ません。


ただし、私の会社の場合は特別加入者として別で加入しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/04/04 18:06

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