アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「製造原価報告書」の内容は理解しているのですが、そもそもこれを作成しなければならないとするなんらかの法律や省令、または会計基準等があるのでしょうか?

会社法でさだめられているのは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書だけであると理解しているのですが、製造業においてはかならず製造原価報告書を作成するようです。

製造原価を把握するというのは、管理目的上重要であるとは理解できるのですが、外的な規制(つまり法律等でかならず作成しなければならないとしているようなことがあるのかどうか)があるのかが知りたいです。

A 回答 (5件)

大変に遅くなりまして、すみません。



売上原価を計算するためにおこなわれる製造原価計算と、開示書類としての製造原価報告書とを分けてお考えになると、すっきりするかと思いますヨ。


まず、製造原価計算は、製造工程がある限り、売上原価を計算するために必要不可欠のものです。つまり、売上原価算定のため、製造費用を販管費から分離して把握する必要があります。というのも、製造費用は販管費と異なり、様々な費目(勘定科目)と結合(合算)して仕掛品や製品などに資産計上され、費用化が翌期以降へ回されることがあるからです。

そのため、製造原価を使わず販管費一本で当期利益を算定する場合と、製造原価を使って当期利益を算定する場合とでは、製造過程で生じた棚卸資産の存在の有無によって、当期利益の額が異なるものです。


他方、製造原価報告書は、売上原価の内訳としての製造原価と当期製造費用・期首期末棚卸との関係を把握する資料のひとつとして、管理目的上はもちろんのこと、ディスクロージャー目的上も重要なものです。そしてこの報告書は、監査上も重要な資料となります。

しかし、この計算過程を製造原価報告書(あるいはその類似書類)で開示する直接の義務規定は、財務諸表等規則以外には見られません。そのため、同規則が直接に適用されることのない会社であれば、開示義務はないといえます。

ただ、ある業界において同業他社の大半が製造原価報告書を開示している場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行(会社法431条)が存在するものとして、開示義務ありと解する余地が生まれるように思います。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

大変わかりやすかったです。
このようなご回答を期待していたことを、回答をよんで改めて認識できました。(^^;)

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/16 09:11

すみません、漢字を打ち間違えました。



当期製品製造原価、です。
    • good
    • 1

有価証券報告書等提出会社について、定めがあります。

すなわち、財務諸表等規則75条2項にて、登記製品製造原価の発生する会社に対して製造原価明細書の作成が義務付けられています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど、有価証券報告書等提出会社については、そのような縛りがあるということですね。

それ以外の会社(つまり単に会社法によって縛られる会社)については、特に縛りがないという理解でいいんでしょうか

お礼日時:2007/04/09 09:17

損益計算書の根拠としているような気がしますが。


製造原価報告書(こう呼ぶかどうかは別にして)なりで、製造原価を出した計算書を作らないと損益計算書が作れないと思うのですが。
監査する側もそれがないと監査できないから、損益計算書を補足する資料として当然要求します。

この回答への補足

製造原価報告書の水道光熱費などは、損益計算書の販管費に計上しても、最終的な利益(当期純利益金額)は計算できると思います。

つまり、質問したかったのは、「水道光熱費」など、製造原価としての水道光熱費と販管費の水道光熱費を区分計上しなければならない外的な規制(法律等)があるかどうかということなんですが・・・

補足日時:2007/04/06 19:38
    • good
    • 1

はじめまして!


製造現場における製造原価の把握の大事さは、質問文から理解しているものと思います。
やらなければならない法的根拠は、ありません。
経営に必要な各種の情報分析、キャシュフロー、各月次の損益分岐点、等のその他もろもろは、絶対にやらなければならないという法的根拠は、何も無いです。
ご参考まで
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!