法律に関する知識がない為、自分なりに色々調べてみたのですが
まだ分からない点があり、教えていただければと思います。
※私事都合で申し訳ありませんが、パソコンは押収され、ネットカフェからの投稿です。
確認は携帯電話からしますが、誠に申し訳ないのですが長文の回答ですと
私の携帯電話では後半が表示出来ないので、質問は分けさせて頂きます。
以下は本日までの流れです
1日目
朝7:30頃家宅捜査が始まり。その日に、逮捕されました。
警察から着替えを持ってくるように言われ、着替えを持っていきましたが、面会は出来ませんでした。
2日目
(1)朝、警察に連絡をし面会が出来ないか確認をしたのですが、まだ出来ないと回答される。
今日は、裁判所に連れて行くと言われました。
(2)一度だけ無料という当番弁護士に連絡をし接見をしてもらいました。
弁護士から連絡があり『弁護士は要らない』『事実に間違いはない』
『妻には申し訳なく思っている』と主人が話していたと言われました。
3日目
朝、警察に連絡をしましたが、面会は出来ないとのこと。取り調べ優先で、まだ待ってほしいと言われました。
『接見禁止』になっているとは言われませんでした。
先ほど、差し入れを持って行き、その足で今ネットカフェに居ます。
以上が、本日までの流れです
質問(1)
今後、面会が出来るのはいつ頃なのでしょうか?また、何故、現時点で面会が出来ないのでしょうか?
警察からは『捜査優先の為』と言われましたが、なにか他にも理由があるのでしょうか?
もちろん状況次第で変わると思いますが、分かる範囲で教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
どんなことをしたのか正確にわからないのでなんともいえませんが、
おそらく略式起訴の罰金で済む程度でしょう。
弁護士もきっとそう思っていらないといったのだと思います。
罰金刑で裁判にはならず、罰金を納めてしまえば終わりです。
面会できないのは、捜査中で夫が妻に証拠の隠滅などを指示したらこまるからでしょう。
それほど重い罪にはならないので大丈夫ですよ。
それよりも今後の夫婦関係が心配ですね。
No.3
- 回答日時:
児童ポルノ・児童買春法の条文は此方の方が正確です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
法務省のは古い条文です。
法定刑は3~5年ですが、事案によっては適切な弁護を受けると、略式命令(罰金)で終わる場合もありますから、当番弁護士に私選弁護を依頼するなり、弁護士会に紹介してもらうなりして、選任されるといいと思います。
ただ、事案によっては、弁護人が居ても居なくても処分があまり変わらない場合もありますから(弁護士費用が無駄になるので)、予想される刑を調べてもらった方がいいですね。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
No.2
- 回答日時:
携帯からの確認でしたら下記URLは確認できないかもしれません。
「18歳未満の子供に性行為をしたり、ビデオの類を所持していた」と言う容疑者ですね。
児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
本人も認めているようなので、事実関係や、背後関係(多分、愛好家仲間)が固まれば起訴されるのは時間の問題だと思います。
面会はその後かもしれません。
刑事事件は、弁護士が必要です。
国選もしくは私選弁護士がつかなければ裁判は始まりません。
あなたも驚かれた事と思いますが、ご主人の犯した罪自体を知ってください。
参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html
罪を犯したのですから、罰せられること
償うことは当然のことだと思っています。
主人もそう思ってると信じています。
参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。
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