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私は知人K氏の独立支援をしていました。独立するまでの経費は私が立替え、独立して利益が出たら私が立替えていた費用を返還してもらう約束でした。ところがK氏は、独立を途中で諦めたので、私が立替えた費用の清算を求めたところ、K氏は私が指定した口座にその費用を振り込んで来ました。
しかし、その後、K氏はまた独立に向けて再起したいと言うので、私は再度、協力することになりました。ところが、それから1ヵ月後に突然、連絡が取れなくなり、何度、留守電に伝言を入れても返事がありませんでした。
それから1ヶ月経って、K氏が委任した弁護士から、私が立替えた費用を返還しなければ、自宅へ会社へ集金に行く、と私に脅されて止む無く支払ったから返還して欲しい、と言う内容証明が届いたのです。
もちろん、脅した事実はありませんし「自宅へ費用の請求書を送って下さい。会社へ集金に来てくれてもかまいません」とメールをして来たのはK氏の方です。そのメールも残っています。
私は、K氏の弁護士に電話をして、話し合いたいと言うと、弁護士は、K氏は私に逢いたくないと言っている。話し合いを求める留守電に伝言を入れたことについて、これ以上、話し合いを求めると、しかるべき処置を取ると弁護士から脅されました。
話し合いを求めるとストーカーになるのですか?
また、この事案は、名誉感情の侵害で不法行為として訴訟にできますか?

A 回答 (3件)

>独立するまでの経費は私が立替え、独立して利益が出たら私が立替えていた費用を返還してもらう約束


この部分をどう解釈するかになります。
しっかり契約書を作り、独立を途中でやめた際の取り決めがあれば、問題はないと思います。 そうでないなら、貸した金額にもよりますが間に弁護人を立てて、K氏の弁護士と話し合ったほうが良いと思います。

>名誉感情の侵害で不法行為として訴訟
現時点では勝訴するのは難しいと思います。

この回答への補足

たとえ、契約書がなくても口頭での約束も契約として認められるし、現に、K氏は、納得の上で、費用を返してきたのに、それは脅されて支払ったなどと言う内容証明を送ってきたんです。そこことについて、訴えられるかと言う質問です。

補足日時:2007/04/08 11:49
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専門家ではありませんので参考意見程度に、


もちろん口頭の約束も契約になります。 その約束がどのようなものであったかということで見解の違いがあるために、このようなことになっているのだと思います。 
可能性としては、相手が脅せば払ってくれる可能性が高いと思ってこのような行動に出てきているか、もしくは法律上請求できる可能性がかなりあると踏んでこのような行動に出てきているかのどちらかだと思います。 どちらにしても、簡単にあきらめたい金額でないのなら、専門家に任せたほうが良いのではないかと思いました。
もちろん、それ以前にK氏の弁護士と話し合うことは可能であると思いますが、専門知識がないと言いくるめられる可能性は非常に高くなると思います。
>たとえ、契約書がなくても口頭での約束も契約として認められるし、現に、K氏は、納得の上で、費用を返してきたのに、それは脅されて支払ったなどと言う内容証明を送ってきたんです。そこことについて、訴えられるかと言う質問です。
訴えることはできますが、どの程度の実害があったのかが争点になると思います。 質問者様が社会的信用を失って相当な金銭的被害をこうむっておられるのなら話は別ですが、そうでもなければ弁護人の費用がかかる分無駄になるのではないかと考えた次第です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 13:11

Kさんが「脅された」と言う立証責任があるので


それが立証出来ない限り 訴訟には出来ないでしょう。

K氏を詐欺罪として訴える(奪った金の返還請求)べきでしょうね。
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