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JRの定期券を1月分買って5日程度使ったのですが、
残りを返金することはできますか?

A 回答 (6件)

JR九州と北海道を除いて、有効開始日から4日目以降は払い戻しできません。


計算上は、購入したの定期代から使用した月数(月単位に切り上げます)である1ヶ月(使用開始日から1ヶ月の意味です)の定期代を引いた金額が払い戻され、別に手数料を取られます。
すなわち、1ヶ月定期の場合は単にJRへ手数料だけを納めに行くだけになってしまい、期限まで使える権利も返却する事になるわけですから、できないと言うか、しないのがお得なのでしないと言う事です。

JR九州内だけの定期券の場合は、有効開始日から払い戻しに行った日までの日数に、区間の往復運賃をかけた額並びに手数料を引いて払い戻しが受けられます。

JR北海道内だけの定期券については、九州以外と同様なケースか、独自の払い戻し方法があるか知りませんので、分かりません。

なお、使用区間を変更する場合は、事情が異なります。
今お持ちの定期は4月○日からの定期だと思いますので、その場合を例にしますと、
区間を変更する場合は10日を1旬、すなわち1ヶ月を3旬として、使用した旬数を差し引いたお金を払い戻し、同時に新しい区間の定期を買う事になります。
1旬の値段はおおよそ定期代の1/3ですので、目安にして下さい。
使用開始日を含めて、10日以内なら約2旬分が返ってくる計算になります。このほか手数料が210円かかります。
この時、同時に新たに別の区間の定期を買う必要がありますが、今お持ちの定期券が長区間の場合、例えば1駅程度の短区間と買い替える事で、返金が得られるケースもあります。
この行為は不正行為ではありませんので、金額に応じてご検討してみるのもいかがと思います。
なお、お手持ちの定期が3月31日を含む場合は、3月31日はないものとして日数の計算をして下さい。
また、払い戻し・変更の場合、免許証など定期券が本人のものである事を確認できるものが必要となります。
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払い戻しでなく、


「区間変更」だと、大雑把に言うと
使用期間を 10日単位にまるめて残り期間分が戻ってきます.

質問者さんの例だと、使用期間が10日と見られ、残りが20日分あるので、
その分、およそ 3分の2が戻ります。
ただし、「路線変更」なので続けて「異なる区間の定期乗車券」を購入する場合に限ります。

JR東日本の場合、ですが
http://www.jreast.co.jp/suica/faq/faq01.html#03
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残念ながら、払い戻しされない可能性が高いです。



http://www.jreast.co.jp/kippu/22.html
「不要となった定期券は、有効期間が1ヵ月以上残っている場合に限って払いもどしいたします。」

ただし、
「買い間違いなどのやむを得ない理由により定期券が不要となった場合は、有効期間の開始後3日以内(JR東日本線相互間の定期券、JR東日本線+JR以外の鉄道線の連絡定期券は7日以内)に限り、発売額からすでに経過した日数分の往復普通運賃と手数料210円を差し引いた残額を払いもどすことがあります。」
これが適用されれば可能性が少しだけあります。
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払戻は1ヶ月単位なので、できません。

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1ヶ月分なら下記の通り月単位の契約になるため、駄目だと思います。


お確かめ下さい。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E6%9C%9F% …
定期乗車券は、月単位の契約のため、払戻しも月単位となる。
1ヶ月と1日使用した場合、2ヶ月使用したことになる。  
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返金は可能ですが、日割り(30日分の5日)計算となりますし、手数料(¥300円位かなぁ)も引かれます。

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