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簡易裁判所から特別送達の郵便物の預かりの知らせが届いていたと、私の知人が相談に来ました。
「郵便局に受け取りに行ったら」と言いましたところ、前もってどの案件かを知りたいので
類推して欲しいと懇願するのです。
心当たりを聞きましたら、以下に該当しなければ取りに行くと言っています。
(1)免許の停止(90日間)の呼び出しを無視している。
(2)家賃を滞納して(かなりの高額)引き払って以後2年近く経つ。(請求書は毎月届いているが無視。)
(3)自宅を売却した後に新築の家が建ち誰かが住んでいるが、当人は住所変更をしていない。(1年半経過)
(1)~(3)に該当しても、警告や勧告文書もなく、いきなり簡易裁判所から書類が届くことがあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

#5です。


>収入も財産もありませんので、お金の無い者から大家はどの様に回収するのですか?

お金も財産もない人から回収する手段はありません。何とかして財産を見つけ出すことになります。
不動産・貯金のみならず、給与・売掛金・家賃・原稿料・家具(たとえば生活必需品以外のアクセサリーや装飾品、絵画)なども差し押さえることが可能です。もし商売しておられるなら、在庫の商品なども差し押さえ可能です。パソコンはおおむね生活必需品とはみなされませんから差し押さえ可能です。
知人も生計を立てておられる以上、一切収入がないということはないはずではないですか?(住職のように、お布施で生活しているなら別ですが)。

>然し、回収の仕方が感情的になりますと、拗ねるか知恵を出そうとする性分でもあるようです。本人のペースで返済することはできませんか?

「ごねる」とおっしゃいますが、どちらの立場が弱いか理解されているんでしょうかね?その方は。いろいろと注文をつけられる立場ではありませんよ。
腰を低くして出て行って、何とか支払い方法を譲歩してもらえるよう「御願い」しにいくべきではないでしょうか。
払う気があるのになぜ、特別送達を受け取り拒否しようとしているんでしょう?意味不明です。ちゃんと交渉に応じるようにしていれば、裁判沙汰になどなっていないはずです。
何かおかしくありませんか?

この回答への補足

『払う気があるのになぜ、特別送達を受け取り拒否しようとしているんでしょう?意味不明です。ちゃんと交渉に応じるようにしていれば、裁判沙汰になどなっていないはずです。』とは、
私も言いましたが、世間知らずの判断をしてきたようです。
過去には戻れませんので解決策としましては、確かに弱い立場であります故、分割交渉には応じてくれるようですが、請求額は彼の主張の2倍近いのだそうです。
彼は無一文で、差押さえをされたとて債権額の1/10にも満ち足りないようです。
給料制でもありませんし、通帳を押さえてもこの2年間入金がありません。
しかし、彼は仕事はかなり出来ますので友人関係が重宝しています。
私も仕事を手伝ってもらえたら、内緒でお金を渡すでしょう。
彼は一度は事業に失敗はしましたが、才能がありますので、この問題は解決してあげたいのです。
金のない者からは回収できませんので、ある意味大家も弱い立場ではないかと思うのです。
彼の雑念を排除してあげ、仕事に邁進させる妙案はありませんか?

補足日時:2007/04/09 15:32
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/25 19:47

>(1)免許の停止(90日間)の呼び出しを無視している。


免停は行政処分であり簡易裁判所は関係ありません。
罰金の言い渡しの略式裁判の呼び出しとしても特別送達ではありません。

>(2)家賃を滞納して(かなりの高額)引き払って以後2年近く経つ。(請求書は毎月届いているが無視。)

特別送達により支払督促、または小額訴訟、通常訴訟の訴状が届いたという可能性があります。

>(3)自宅を売却した後に新築の家が建ち誰かが住んでいるが、当人は住所変更をしていない。(1年半経過)

役所はそういう場合に気がつくと職権削除します。
そして当人の住所が特定できるのであれば、役所から簡易裁判所に連絡が行き、簡易裁判所から出頭の通知が来る可能性はあります。しかし特別送達ではないからそういうことはないですね。

>警告や勧告文書もなく、いきなり簡易裁判所から書類が届くことがあるのでしょうか?
はい。別に不思議でもなんでもありません。

今回はまず(2)番ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/25 19:48

既出のとおり、(2)と思われます。



>通常は弁護士からと思うのですが、直接一方的に裁判所に申請することもできるのですか?

弁護士から内容証明を送るのは、どちらかといえばマイルドな方法です。
内容証明には法的拘束力はなく、あくまで相手の善意で払ってもらうことが必要になります。それでも内容証明を送るのは、裁判しても勝算が100%とはいえない場合、内容証明を送るだけで相手があわてて払ってくれれば、裁判する手間も費用もかからずトクだからです。
今回の場合、ご友人は確信犯的に家賃を払っていないのですよね?このような人に1220円(弁護士に書いてもらえば数万)かけて内容証明送っても、相手は無視するだけなら損です。そもそも特別送達を「都合の悪い内容なら受け取り拒否しよう」なんていっている人に内容証明送っても無意味と思われます。
大家の目的は債務名義の取得です。強制執行(預金や給与の差し押さえ)がするためです。
家賃の滞納ということですので大家の勝訴は確定的です。裁判すれば100%大家が勝ちます。100%勝つ裁判に弁護士を雇う必要はありません。弁護士費用が損です。本人訴訟で簡易裁判所から(滞納額にもよりますが)小額訴訟または支払督促すれば十分事足りますし、費用も安いです。

なお、既出のとおり特別送達はずっと不在にしていても最終的には「送達したこととみなす」方法がいくつもありますので、逃げ回っていても無駄です。
素直に呼び出しに応じて、裁判ではなく大家との交渉で誠意を見せて示談(分割払いにしてもらうとか、延滞分は負けてもらうとか)するのが得策と思われます。簡裁の裁判官も、原則として判決ではなく示談を勧めますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
友人ではなく、知人なのですが真面目な人なんです。弁護するようですが、本人は払いたいと言っておりますが、
無職同然で生活ぎりぎり程度の収入しかありません。
質問の(1)ですが、勧告書は一度もなくとも直接裁判所から呼び出しをかけることができると言う事ですね。
つまり、呼び出しの段階で本人の言い分は聞いて貰えると言うことですね。
質問の(2)ですが、事務所使用の当時、大家との紛擾事の理由で大家の請求額の半分程度が支払い義務があるそうです。
お互いの言い分は裁判所は聞く義務がありますよね。
(3)収入も財産もありませんので、お金の無い者から大家はどの様に回収するのですか?
私の見立てでは、数箇所の支払いは滞りなく行なっておりますので支払う意志はあると思います。
然し、回収の仕方が感情的になりますと、拗ねるか知恵を出そうとする性分でもあるようです。
本人のペースで返済することはできませんか?

補足日時:2007/04/09 12:29
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/25 19:49

これは、、(2)です。


免停の呼び出しは、簡易裁判所からは、来ません。(3)は、区役所、市役所が現在、居住していいないことが確認できれば、勝手に、抹消します。よって、(2)です。多分、裁判の通知です。受け取らなくても、通知したとみなし、開廷されれば、判決が確定しますよ。支払いを求めているのだとしたら、次は、差し押さえですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/25 19:49

1か2でしょうが、#2さんがいっているように取りに行かなくとも裁判所は困らなく、あなたの友人が困るだけですので、取りに行ったほうが賢明です。

2が一番くさいですね。
3は住民票上の手続きですので、誰も困っていないので裁判になることはないでしょう。
特別送達の郵便物を早くとりに行き、対策をたてないと銀行預金や給与の差押えなどご友人の不利な状態で結審されますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
(2)家賃を滞納して(かなりの高額)引き払って以後2年近く経つ。(請求書は毎月届いているが無視。)
と記しましたが、毎月請求書は届いておりますが、勧告書は一度もないのです。
根拠は相手が連絡をとれない不満が考えられますが、いきなり簡易裁判所からということはあるのですか?
通常は弁護士からと思うのですが、直接一方的に裁判所に申請することもできるのですか?

補足日時:2007/04/09 09:55
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/25 19:50

簡易裁判所なら(2)の可能性が一番高いと思います。

1~3以外はないと思います。
但、裁判所の特別送達は保管期限後15日たったら、在居確認になってしまうので出廷しなくても判決が下りてしまい逃げてる意味ないです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
(1)については、明日にでも講習を受けに行くように指示致します。
(1)に該当していても、警察は受け付けてくれますか?
(2)の家賃滞納については請求書は毎月届いていますが、警告に関する文書が一度もなければ
いきなり簡易裁判所から届くことはないのですか?
(3)については、住民票(住所移転)の変更を先にさせてから郵便物を
受け取りに行くよう安心させることは出来ますか?
(3)ならば住所移転を役所は受け付けますか?

補足日時:2007/04/09 03:05
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/25 19:51

(1)~(3)のいずれの場合でも考えられます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/25 19:51

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