アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

子供4人いる母子家庭です。戸籍は私が筆頭者です。
近々再婚しようと思っていますが、上の子2人は18才・16才なので
苗字を変えたくないと言っています。
下の子2人は養子縁組をするつもりです。
上の子供の苗字を変えずに入籍可能でしょうか?
その際の手続きの順序はどうすればよいのでしょうか?
自分なりに調べてみましたが、確信がもてずにいます。
教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「uko417」さんが再婚時に夫の氏を名乗るという前提で。



夫の氏を名乗る婚姻をすると、「uko417」さんは
夫を筆頭者とする戸籍に入りますが、4人のお子さんは、
従来の戸籍に留まります。

で、「uko417」さんの夫と下の2人のお子さんが養子縁組すると、
夫を筆頭者とする戸籍に入り、夫の氏となります。
順番としては、厳密には婚姻届→養子縁組届ですが、
同時に手続きできるようです。

また、養子縁組をしない上のお子さん2人を同じ戸籍に入籍することもできますが、
この場合は、裁判所の許可を得て、子の氏を夫の氏に変更する必要があります。
つまり、氏を変えなければ入籍することはできません。
(戸籍を同じくするものは皆同じ氏でなければならない為)

氏を変えたくないのであれば、上のお子さんは従来の戸籍に
留まる他なさそうです。この場合特に届は不要です。
こうすると、戸籍筆頭者(=「uko417」さん)が除籍になるため、
本籍地を変更すること(転籍)ができなくなりますが、
それ以外は特に不都合はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそく的確に教えていただきありがとうございました。
氏を変えない上の子が従来の戸籍に筆頭者が除籍しても大丈夫なんですね。未成年なので無理だと思っていました。
とてもよくわかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/09 21:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!