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私、3月半ばから病気療養のために休職しております、会社員です。
3月1日から16日までは通常勤務しておりました。その後入院し5月中ごろまで休ませて頂く予定になっています。

会社によって考え方は色々あると思うのですが、働いた期間のお給料はどのように計算される事が多いのでしょうか?

弊社は月末締めの15日払いとなっています。ちなみに有給は通院の為、全日使ってしまいました。基本給から欠勤日数の該当金額を引かれるのかなとは思っておりますが…復帰後も少しの間短い時間の勤務になると思います。そうすると時給計算かなとも思っている次第です。長きに渡り休職する社員がでたのが初めてのようで、事務の方も残念ながらあまり詳しくはないようです。

会社でこのようなご担当の方、同じようなご経験のある方、良きアドバイスを何卒、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

#1です。



>もし復帰後の雇用契約が一時、時給に変更になったとしても、社会保険料と厚生年金は通常通りの金額が引かれると言う事で宜しいでしょうか?

一度退職するわけでなく、雇用契約(賃金や時間などの労働条件)が変更となる場合は、社会保険の報酬月額変更の事由に該当すると思われるので、変更があって3ヶ月経過後、その3ヶ月の平均賃金と従前月額とに2等級以上の差が生じていれば、翌月分から社会保険料が変更になると思うのですが…
管轄の社会保険事務所にもご確認ください。
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この回答へのお礼

再度のアドバイス有難うございました!

復帰後の雇用形態につきましては、自分自身がもう少し元気になって、この程度なら出来ると自信が持てた後、会社サイドとお話させて頂こうと思いました。
でも、先に知識として知っておく事が出来てとても感謝しております。

まず、健康の立て直しから、頑張ります!
貴重なご回答、何度もほんとに有難うございました!(礼)
かしこ

お礼日時:2007/04/10 19:28

一ヶ月って土日の絡みなどで22日勤務や23日勤務って


ありますよね。なので年間を通しての月の基準日数を決め
ておくんですよ。

支給額をこの基準日数で割れば1日の給料が解ります。
分子に支給額全額をいれるのかどの手当を除くのかも
あらかじめ社内規定で決まっていないとおかしいですね。

基準日数は年間同じ日数じゃないと月によって1日の
給料が違ってきますからこれも社内規定で基準日数を
決めておきます。たいてい1ヶ月22日くらいじゃな
いのかな?

22日×12ヶ月で年間264日の出勤っていう感じ
かな。

それと欠勤や残業のために基準時間も社内規定で決め
ておかなければなりません。
22日が基準日数だったら22×8時間で1ヶ月の基
準時間が176時間になります。

この22日、176時間を誰かが決めなければ話しに
なりません。

休職期間は基本給はそのまま支給されますが1日も
会社に行かなければ給料は全額引かれるため支給額は
0円です。でも社会保険も0円から引かれるために
結局はマイナスになりosiecyannさんが足りない分
を会社に振り込むなりします。

休職期間は給料が0じゃないんです。あくまでも手
取りが0円であって給料はいつも通り支給されます
よ。
なので復帰後は時給になることは普通考えられませ
ん。休職前の基本給で遅刻早退分は基準時間により
該当時間引かれます。1日欠勤すれば基準日数によ
り1日分引かれます。あくまでも支給額は休職前と
かわらないんです。となれば社会保険料も変わりま
せん。

でも復帰して基本給も減らされ、時給にさせられた
ら支給額そのものが減りますから社会保険も安くな
ります。
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この回答へのお礼

なるほど、なるほどと思いながら読ませて頂きました。知識が増えた分会社サイドの考えも聞きながら、落ち着いて話が聞けそうです。個人が経営しているところなので、なかなか思うようにいかないかも知れませんが、nik670さんや皆さんのアドバイスを旨く活用させて頂いて、より良い結果になるよう、頑張ります。ほんとに色々、有難うございました!(礼)                                   
かしこ

お礼日時:2007/04/10 19:09

本来、会社の賃金規程に定めるべきものですが、あくまで例として。



基本給÷1ヶ月あたり平均所定労働日数(※)×欠勤日数=欠勤控除額

※当該月の所定労働日数 でもOK

休職復帰後にリハビリ出勤(短時間勤務)する場合の給与は、
雇用契約を変更して「時給」とするか、あるいは

基本給÷1ヶ月あたり平均所定労働時間(※)×不足時間=控除額

※当該月の所定労働時間 でもOK

とするか、どちらかでしょうか。

この回答への補足

早速のご返事ありがとうございました!おそらくわかりきった質問で恐縮なのですが、もし復帰後の雇用契約が一時、時給に変更になったとしても、社会保険料と厚生年金は通常通りの金額が引かれると言う事で宜しいでしょうか?つまらない事を聞いてすみません。ご存知でしたら教えてください。

カテゴリーを間違えてしまったので、今後その他のマネーからビジネスの経理等のカテゴリーに変更させていただく事になると思います。今回のお答えがいただけた後のお礼メールなどはそちらからになると思いますのでご承知置き、併せて宜しくお願い致します。では...

補足日時:2007/04/10 13:00
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