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先日、友人に実刑判決が出ました。本人とご家族の意向で、これ以上の控訴はしないと決めました。
そこで質問です。裁判所で判決が言い渡され、刑務所に入るまでに控訴するため(?)の期間がありますが、その期間を短縮することは出来ないのでしょうか?
弁護士さんは国選弁護人なので、あまり接触できないみたいで詳しく話しを聞けなかったそうです。
すみませんが、どなたか教えてください!!

A 回答 (5件)

被告人と検察官の双方が上訴権放棄すればその時点で判決は確定し,刑が執行されます。


通常の場合,あまりにも求刑とかけ離れた判決でない限り被告人が上訴権放棄すれば検察官も上訴権を放棄します。
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この回答へのお礼

akr8696さん、回答いただきありがとうございました!
素人のわけのわからない質問にも的確に回答いただき、本当に助かりました!!
今回検察側の求刑は2年で、判決は1年半でした。
これがかけ離れていない判決かは解りませんが、教えていただいたように「上訴権放棄」をしてみようと話しています。
これで少しでも拘束される期間を短くできればいいのですが…。
お力添えありがとうございました!!

お礼日時:2007/04/10 20:08

 検察に控訴されないために控訴期間を短くする方法はないですか?という意味の質問なら無理です。


 
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この回答へのお礼

misae0627さん、回答いただきましてありがとうございました!
私が裁判の仕組みなどわからず質問してしまったために、回答いただくにも、いろいろ考えさせてしまったのではないでしょうか?申し訳ありませんでした。
こんな質問にも丁寧に回答してもらって、本当にうれしく思います。
検察側からの控訴なんて考えもしなかったものですから…。
今回は他の回答者様に教えていただいた「上訴権放棄」をしてみます。
貴重な意見をありがとうございました!!

お礼日時:2007/04/10 20:17

察するに、「控訴はしないから早く刑務所にはいります」ということなのでしょう。

しかし他の回答者様の言われるように刑が確定しなければ刑罰としての収監はありません。

14日の控訴期間に控訴が為されなければ確定するわけですが、被告側に控訴する意志は無くとも検察側の控訴もありえるわけですから。
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この回答へのお礼

chunjinhoさん、回答いただきありがとうございました!
察していただいた通り「そう!」なんです。
そうですよね、こちらが不服はなくとも、相手は不服かもしれないですよ。大変参考になる意見をありがとうございました。とても解り
易かったです。

お礼日時:2007/04/10 19:54

起訴には在宅起訴と拘束して起訴あります。

在宅起訴であれば収監日は判決確定してからです。控訴すれば判決確定しません。

控訴期限過ぎて収監日決まる。昨年12月最高裁で実刑確定になった人は3月に収監されました。
3月22日の項目参照
http://blog.livedoor.jp/hanatora53bann/archives/ …
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この回答へのお礼

alpha123さん、回答いただきましてありがとうございました。
alpha123さんのアドバイスからいいますと、友人は「拘束起訴」になるようです。
12月に実刑確定して収監が3月ですか…。時間がかかるんですね。
ブログも拝見させていただきました。ありがとうございました!

お礼日時:2007/04/10 19:44

判決言い渡し後、直ぐに刑務所に収監ではありませんか?控訴はしないのであれば、期間は関係しません。

質問文がもう一つ理解できませんでした、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

dog195809さん、回答いただきありがとうございました!
私も裁判用語といいましょうか、難しい言葉がわからなくて、
質問文を打っていても、はたしてこれで通じただろうか?と
疑問を持ちながら投稿していました。
意味の通じない質問にも、丁寧に回答していただいた事に感謝申し上げます。本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/04/10 19:38

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