No.4ベストアンサー
- 回答日時:
被告人と検察官の双方が上訴権放棄すればその時点で判決は確定し,刑が執行されます。
通常の場合,あまりにも求刑とかけ離れた判決でない限り被告人が上訴権放棄すれば検察官も上訴権を放棄します。
akr8696さん、回答いただきありがとうございました!
素人のわけのわからない質問にも的確に回答いただき、本当に助かりました!!
今回検察側の求刑は2年で、判決は1年半でした。
これがかけ離れていない判決かは解りませんが、教えていただいたように「上訴権放棄」をしてみようと話しています。
これで少しでも拘束される期間を短くできればいいのですが…。
お力添えありがとうございました!!
No.5
- 回答日時:
検察に控訴されないために控訴期間を短くする方法はないですか?という意味の質問なら無理です。
misae0627さん、回答いただきましてありがとうございました!
私が裁判の仕組みなどわからず質問してしまったために、回答いただくにも、いろいろ考えさせてしまったのではないでしょうか?申し訳ありませんでした。
こんな質問にも丁寧に回答してもらって、本当にうれしく思います。
検察側からの控訴なんて考えもしなかったものですから…。
今回は他の回答者様に教えていただいた「上訴権放棄」をしてみます。
貴重な意見をありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
察するに、「控訴はしないから早く刑務所にはいります」ということなのでしょう。
しかし他の回答者様の言われるように刑が確定しなければ刑罰としての収監はありません。14日の控訴期間に控訴が為されなければ確定するわけですが、被告側に控訴する意志は無くとも検察側の控訴もありえるわけですから。
chunjinhoさん、回答いただきありがとうございました!
察していただいた通り「そう!」なんです。
そうですよね、こちらが不服はなくとも、相手は不服かもしれないですよ。大変参考になる意見をありがとうございました。とても解り
易かったです。
No.2
- 回答日時:
起訴には在宅起訴と拘束して起訴あります。
在宅起訴であれば収監日は判決確定してからです。控訴すれば判決確定しません。控訴期限過ぎて収監日決まる。昨年12月最高裁で実刑確定になった人は3月に収監されました。
3月22日の項目参照
http://blog.livedoor.jp/hanatora53bann/archives/ …
alpha123さん、回答いただきましてありがとうございました。
alpha123さんのアドバイスからいいますと、友人は「拘束起訴」になるようです。
12月に実刑確定して収監が3月ですか…。時間がかかるんですね。
ブログも拝見させていただきました。ありがとうございました!
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