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弊社では就業時間内の事務所内は「禁煙」の規則となっております。
但し喫煙愛好者の為に喫煙場所を確保し対処をいたしております。
そこで質問なのですが、喫煙の度に離席をしてそれも頻繁に連れを引き連れとなると如何なものかと考えるのですが、モラルの問題だけで他には拘束のしようが無いような気がします。
ただそれでは非喫煙者との間の就業時間や処理量など不公平感が出てきます。

何か良い対処法や事例などご存知ないでしょうか?

A 回答 (6件)

昔は職場喫煙が当然のように認められていたので禁止はやりにくいですよね。


喫煙場所をどこからでもよく見える場所で、ガラス張りにしてしまし、長時間喫煙や頻繁な喫煙をする人に「さらしもの」になったような気にさせるのが効果ありそうに思うのですが。
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会社の管理者に言うべきですね。


大体喫煙は休憩時間に行うべきものです。
タバコを吸いながら仕事→喫煙場所が設定されたから勤務時間中でもそこへ行って吸えばいい、これが間違いです。
喫煙は休憩時間限定にするべきですし、できないような会社は先行き見通しが暗いと思いますよ。
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私の会社では 2年前から 時間帯を決めて吸う事と成りました


2時間毎 指定喫煙場所で 5分程度です
それで 特に もめたりもしませんでした
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喫煙くらいで仲間を連れ出すのは、


喫煙者のモラル云々ではなく、
職場のぬるい体質・雰囲気だと思います。
つまり喫煙者だからではなく、その個人、ひいては会社自体の問題だと思います。
少なくとも私の会社でそんなことは有り得ませんが、
だからと言って何か規定があるかと言うと、そうでもありません。

昼休みなどに就業時間をはじめとする職務規定や給与体系の話を、
非喫煙者も交えた全体に話したほうが良いのではないでしょうか。
ただ、その数分の差をあまりネチネチ言うと逆に、
「10分の残業代が未払いだ!」とか、
「掃除は会社のためなのに、就業時間外に行っている」
なんて突っ込まれてしまうこともあるので注意が必要ですが。
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だいぶ前の話ですが、禁煙をすると月5万円支給する会社がありました。

 今では考えられないことです。 喫煙の動作や影響で一人につき月それだけの損害をこうむっていると言う資産です。 今なら、喫煙者は月5万円差し引くと言うことでしょうか。
参考までに
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私の会社では、就業時間中の喫煙は全面禁止になりました。


喫煙所はあるのですが、使用出来るのは就業前、昼休みと定時後のみとなっております。
喫煙者と非喫煙者の間での不公平感を減らすには、どこかしらで厳しくしていくしかないと思われます。
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