いつも参考にさせていただいております。
このたび土地を購入し、注文住宅の建築準備を進めておりますが、
上水道の引き込み状況について、現況が土地の重要事項説明書と異なるようなのです。
重要事項説明書には、
「飲用水・電気及びガスの供給ならびに排水施設の整備状況」の「飲用水」の項目は「ただちに利用可能な施設」として「公営」がマークされており、また「当該施設の整備の特別負担の有無」は「無」となっています。
また、この重要事項説明書を見ながら土地の業者さんから説明を受けた際も「上下水は整備されていてすぐに使える」とのことでしたので、安心していました。
ところが今日、施工業者からの連絡で、地盤調査の際に調べたところ、「下水道の引き込みはあるので工事の必要無いが、上水道は引き込み工事が必要」と知らされました。
このような場合、土地の業者にクレームというか、納得行く回答を求めるべきだと考えているのですが・・・。
それとも、重要事項説明書の記載事項と説明内容について、当方が何か勘違いしていただけなのでしょうか?
勝手に、「上下水道は整備されている」イコール「引き込み工事が必要ない」と考えていたのですが、それが間違っているのでしょうか?
ちなみに土地の業者さんが元の所有者だった土地で、仲介業者は入っていません。
素人質問で質問のポイントがずれているかも知れず恐縮なのですが、どなたかお力をお貸しいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
〈ちなみに土地の業者さんが元の所有者だった土地で、仲介業者は入っていません。
〉は売主は宅建業者と言うことでしょうね。
でしたら重要事項説明不足だと思います。記載に手違いがあるのであれば、再説明をして頂くか、土地の再調査を依頼した方が良いでしょう。その後の対策をされては如何でしょうか。
No.4
- 回答日時:
重要事項説明書の飲用水・電気及びガスの供給ならびに排水施設の整備状況の欄に
1.前面道路の配管の有無
2.宅地内配管の有無
が記載されるのが通常です。
重要事項説明の記載がどのようになっているのか確認してください。
ご回答、ありがとうございます。
重説を改めてみてみましたが、
>1.前面道路の配管の有無
>2.宅地内配管の有無
の記載はありません。
というより、そのような事項を記載する欄自体が無い様なのですが・・・・
あるのは、
「ただちに利用可能な施設」
「施設の整備予定」
「施設の整備の特別負担の有無」
の三項目のみです。
重説のフォーマットは「重要事項説明書(一般-1、一般-2)」というもので、正式なフォーマット(に見える)のですが・・・
No.3
- 回答日時:
うーん・・、
重説を親切に作れば、引き込み工事や水道加入(負担)金が別途発生する場合があります。
という風な一文を入れておけば良いのですが・・。
一応業者向けのガイダンスでは、「前面道路からただちに引き込んで利用可能な設備を指す」と解されています。
つまり住宅を建築する上での引き込み工事や水道加入金のようなものは、「特別な負担」ではないという見解です。
>「当該施設の整備の特別負担の有無」
これについては、主に前面道路に公営上水道や下水道が埋設されていない場合に、その整備予定の有無やそれに伴う負担金の有無について記載することになっています。
ということでガイダンスに沿った観点では、質問者とは見解に相違があるということになります。
しかし、重説を作った業者に投げ掛けてみても良いのではないですか?
言うのはタダです。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
なるほど、「特別な負担」について、先方との見解に若干の相違があるような気がしてきました。
早速、明日にでも業者さんに問い合わせをしようと思います。
重ねて、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
我が家も昨年土地を購入したのですが,全く同じ状況でした.
契約書の記載には上水道あり,だったのに実際にはありませんでした.
仲介不動産やにこの件を問い合わせして,売主負担できちんと引き込んでもらいました.
(水道がないことを指摘してくれた数社のHMには,70~100万の工事になると言われていたので,ほっとしました.)
契約書通りになっていないことを説明して,きちんと対応してもらいましょう.
ご回答、ありがとうございます。
同じようなケースがあるものなんですね。
明日、早速業者に問い合わせてみます。
参考になりました。ありがとうございました。
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