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こんばんは、山本智子(仮名)です。金銭関係のトラブルなんですが、実は以前同棲していた彼氏が舌癌になってしまい、治療費として107万円が必要で、彼の親は「一緒に住んでいるんだから智子ちゃんに借りればいいでしょ」と言ったらしく、仕方がないので私が107万円を彼に貸しました。治療は成功して今普通の生活を送っているらしいのですが、彼とはお金を貸した半年後に別れました。
お金の件に関しては「絶対返す。心配なら誓約書でもなんでも書く」と言っているので、心配なので誓約書を書いてもらいたいのですが、誓約書と合わせて借用書も書いてもらった方がいいのでしょうか?H18年の4月に貸した訳だから1年前の事になりますが、今更借用書と誓約書を書いてもらっても有効なのでしょうか?どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
【状況】
1.お金を貸したのは約1年前のH18年4月10日
2.貸した金額は107万円を一括手渡しで元彼に貸した
3.元彼は金は返す、誓約書も書くと言っている
4.現時点ではまだ誓約書も借用書も書いていない
5.元彼とはまだ連絡をとることができる&実家も知っている
6.貸したお金は元彼が元彼自身の手術代で使った

また、誓約書に関してはこのような文面で相手に書いてもらえばよろしいのでしょうか?また、誓約書には相手と私の住所氏名両方を書かなければならないのでしょうか?


誓約書          年  月  日
 
(甲)山本 智子 殿

私 (乙)(元彼の名前) は 平成18年4月10日に、私の○○病院での舌癌治療代として、 金銭百七万円 を甲より借用したので甲及び乙は本証書の通り締結した。


第1条(弁済)

乙は毎月二十八日までに金銭八万円を電信振込み手数料を差し引かずに、甲の指定口座に電信振込みにて送金し、平成二十年七月二十八日までに、全ての弁済を完了することを死守する。なお、端数は最終送金日に支払うものとする。

第2条(損害遅延)

乙が第1条の指定日を超過した場合は、指定日を超過した日を基準に 借用総額百七万円より既に返済した金額を差し引いた残額を、指定日超過した日より30日以内に一括にて電信振込み手数料を差し引かずに甲の指定口座に電信振込みにて送金し、弁済を完了することを誓約する。



平成  年  月  日  


相手住所  
相手氏名     (印)


私の住所
私の氏名    殿(印)

A 回答 (4件)

 おおむね良いと思います。

わたしならもっと簡単に

   債務弁済契約書

1)彼氏の名 は あなたの名 に対し借入金、金佰七萬の支払義務がある事を認める
 
以下は弁済方法を箇条書きで記載したら良いと思います、第二条の遅延損害という言葉は要らないでしょう。

 また私なら支払が無かった時の第一審の所轄裁判所について記載します。(今は近くに住んでいても住所が変わる事も有りますから)

 出来るなら公正証書にすべきだと思います。

 また法律の無料相談で見てもらえばどうですか?
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この回答へのお礼

misae0627様こんばんは。ご丁寧な回答ありがとうございます。
支払が無かった時の第一審の所轄裁判所についての記載なのですが、どのように記載するのが適当でしょうか?
また、債務弁済誓約書の他に借用書の作成も同時に行った方がよろしいでしょうか?また質問で申し訳ありませんがよろしければアドバイスの方よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/04/12 23:47

このようにすれば良いと思います。



「債務弁済契約書
(甲)貸し主
(乙)借り主

第1条 乙は、甲に対し金107万円の債務があることを承認し、次の条件で弁済することを約する。
(1)返済期間 平成19年7月28日より平成20年7月28日まで
(2)返済額 毎月金8万円の分割返済とする 但し最後の支払いに限り金11万円を返済する
(3)返済方法 毎月28日限り、甲の指定する銀行口座へ振り込む
(4)利息は定めないものとする

第2条 乙が前条に定める返済義務を1回でも怠った場合、残額について乙は期限の利益を失い、期限経過日より30日以内に残金の全額を一括で甲の指定する口座に送金して弁済することとを約する。

第3条 前2条に掲げる弁済義務につき、送金手数料はいずれも乙の負担とする。

第4条 甲は領収書を発行せず、乙の甲に対する振込を証する文書をもって、領収書に代えるものとする。

第5条 本契約につき紛争が生じた場合、甲の普通裁判籍を管轄する裁判所を第1審裁判所と定めることにつき、甲と乙は合意した。

第6条 本契約につき定めのない事項は、信義誠実の原則に基づき、甲乙双方が話し合うものとする。

以上の契約の成立を証するため本書を作成し、甲乙それぞれ署名捺印する。

平成19年○月○日
(甲)住所氏名 印
(乙)住所氏名 印」
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この回答へのお礼

wodka様こんばんは、丁寧なアドバイスありがとうございます。
大変参考になります。
誓約書作成にあたってなのですが、ワープロで作成し、住所・氏名のみをお互いの手書きで書いてはダメなのでしょうか?それとも下書きを用意し、相手に文章を書いて貰い、住所・氏名はお互いの手書きで書いた方がよろしいのでしょうか?
また、誓約書を作成する用紙には、何の用紙を使うなどの決まりがあるのでしょうか? 再び質問で大変恐縮なのですがよろしければアドバイスの方よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/04/12 23:40

裁判所について



 本契約に関する訴訟については、○○地方裁判所を所轄裁判所とすることを合意する。

 通常○○の部分は債権者(質問者さん)の住所地を管轄する裁判所の名前です。

 債務弁済契約書だけでよいです。
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この回答へのお礼

こんにちは。
ありがとうございました。大変参考になりました。
それでは早速債務弁済誓約書のみの作成で話をしてみようとおもいます。
今回はわざわざご丁寧にアドバイスをいただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/14 07:49

#2です。



本文は全部ワープロで、住所氏名だけそれぞれ自筆し捺印すれば大丈夫です。
また、法律に用紙の決まりはないので、何に書いても構いません。
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この回答へのお礼

こんにちは。
そうなんですか、大変参考になりました。
お忙しいところわざわざ時間をとらせてしまい恐縮です。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/14 07:47

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