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いじめ等により加害者から精神的ストレスを受けることによって精神に関連する障害が発生した時に、傷害罪は成立するのでしょうか?また、成立するとしたらどのような障害が起こった時なのでしょうか?
教えてください!

A 回答 (1件)

いじめ等の加害行為と発生した精神障害との間に因果関係が認められれば、原則傷害罪が成立します。




>成立するとしたらどのような障害が起こった時なのでしょうか?

どのような精神障害が発生すれば傷害と言えるのか、ということについては、医学に関し不案内なので、具体的に症状や病名等を挙げることはできませんが、病名はともかく、少なくとも医者が診断書を書ける程度の精神障害の症状の発生は必要だと考えます。
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