日本で非居住者の人が海外からネットで日本の証券会社を通して日本の株式を売買する場合、教えて!gooなどで調べてみると、日本で確定申告をして納税する必要があるようなのですが、以下のサイトでは日本では非課税と書かれています。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20060323 …
どちらが正しいのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
非居住者というだけではなく、「国内に恒久的施設を有しない非居住者」に該当すれば、基本的には非課税となります。
ただし、ネット経由での取引または依頼した家族による取引といったように、一時帰国せずに行う必要があります。このような取引を"した"場合における税務上の課税か非課税かという話であり、"してよいか・いけないか"といった金融機関と質問者様との問題は別の話になりますので御注意ください。
所法164(1)四イにおいて、「…国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有または国内のある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの」として、「国内に恒久的施設を有しない非居住者」の課税対象が限定列挙されています。ここでは『資産の譲渡(所法161一)』による所得が除外されています。そして通常の株式の譲渡は、所令280(2)二により『資産の譲渡(所法161一)』に該当します。
従いまして、「国内に恒久的施設を有しない非居住者」に該当すれば、基本的には非課税となります。
ただし、所令291(1)三イ・ロに該当する内国法人の発行する株式や、所令291(1)四に該当する不動産関連法人の株式などは、例外として課税対象となります。また、「国内に恒久的施設を有しない非居住者」であっても、国内に滞在する間に行った資産の譲渡による所得は課税対象(所令291(1)六)となってしまいます。
No.1
- 回答日時:
審理官情報に次のようなものがありますので、原則として課税されないと考えて良いと思います。
【質疑内容】
3年間の海外支店勤務を命じられ単身で渡航した者が、妻を通じて長年保有していた上場株式を売却した場合、当該株式売却に係る所得の課税関係はどうなるか。
【回答内容】
(要旨)
一般的な株式譲渡益については日本で課税されない。
(理由)
所得税法上、非居住者に対しては国内源泉所得に対してのみ課税され、その者が国内に恒久的施設を有しているかどうか、また、所得の種類が何であるかによって課税する方法が異なることになる。ただし、租税条約にこれと異なる定めがある場合にはそれによることとされている(所法162)。
したがって、まず、相手国との間に租税条約が締結されているか、株式譲渡益に係る条項が居住地国課税となっていないかについて確認する必要があり(居住地国課税であれば日本国内での課税の問題は生じない)、次に、租税条約がない場合又は源泉地国課税となっている場合には所得税法の規定を適用することとなる。
所得税法においては、株式の譲渡による所得は国内源泉所得に該当し(所法161(1)一、所令280(2))、国内に恒久的施設(事業を行う一定の場所等)を有している場合には、他の所得と区分して、原則として20%の税率(平15.1.1から平19.12.31までの間の上場株式等の譲渡については7%の優遇税率適用:措法37の11)により所得税を課すこととされている。
また、恒久的施設を有しない場合には、
(1) 同一銘柄の内国法人の株券等の買集めをし、これをその内国法人又は特殊関係者等に 対し売却することによる所得(所令291(1)三イ)
(2) 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株券等の譲渡による所得(所令291(1)三ロ)
(3) 国内にあるゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡による所得(所令291(1)四)
がある場合のみ課税の対象となり(所法164(1)四)、(1)及び(2)については恒久的施設を有する場合と同様に申告分離課税となり(措法37の12)、(3)については譲渡所得として総合課税の方法により課税される(所法165)。
したがって、事例の場合、まずは当該相手国との租税条約を確認することとなるが、当該非居住者は会社員であることから、一般的には国内に恒久的施設を有しないと考えられるため、(1)ないし(3)の場合に該当しなければ国内源泉所得に該当せず、日本で課税されないため申告の必要はないこととなる。
【法令等】
所法5(2)、7(1)三、161(1)一、164、165、所令280(2)、291(1)三、四
措法37の10、37の11、37の12
日本国と各国との租税条約、証取法2
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