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労基署や健保に出す書類の押印ですが、こちらは角印ではまずいのでしょうか?

A 回答 (3件)

印鑑の形は関係ありません。

代表者の職印が必要と思います。
少ないかもしれませんが、角型印鑑で代表印を作っているところもあります。社会福祉法人とか・・・。

代表印=実印ではありません。

私の会社では、印鑑証明を付ける書類や相手から要求されない限り、実印ではない代表印を押印しています。
確認したわけではありませんが、私の会社では、労基署に提出する労働保険の申告や36協定・就業規則に関する届出、社会保険事務所に提出する資格取得や喪失、ハローワークに提出する資格取得や喪失・離職票などで実印を使ったことはありません。何か言われたことはありません。

税務署に提出する書類で確認した時は、代表者の印としてしか規定が無いので、実印ではない代表印や代表者の個人印でも良いと言われたこともあります。気になるようであれば、提出する官庁へ問い合わせるのが一番だと思います。

回答になっていないかもしれませんが、参考までに・・・
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角印とか丸印とかの形でなく、


恐らく会社の ”社印” と ”職印” の違いだと思います。
社印は、会社の印(しるし)で、 職印は、社内の責任者の印鑑ですから、公式文書には職印が必要です。(社印は、あっても無くても良いことになります。)
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いろんな書類がありますから、一概には言えません。


変更届などは実印じゃなくても良いものもありますが、角印とか丸印とかじゃなく実印が必要なものもあります。
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