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1 普通預金から銀行のネット手数料が引かれた。
2 市役所に行って証明書代金を払った。
3 損害保険料控除証明書の本年控除金額。

A 回答 (3件)

1と2はどちらも「支払手数料」ですが、1は消費税がかかっており、2は大抵が消費税非課税です。

消費税を区分する必要がある場合、注意してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
3については、この証明書で計上することはありません。会社や個人事業で事業用資産の損害保険だという前提なら、実際に保険料を払ったときに「保険料」として経理します。事業用資産でないもの(自宅などのプライベートなもの)の保険料なら、経費ではなく、所得控除の対象となります。
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この回答へのお礼

なるほど。易しく説明して下さいましてありがとうございます。

お礼日時:2007/04/14 00:27

すべて支払手数料です。

(備考にそれぞれの取引内容を書く)
借方 支払手数料 貸方 現金or普通預金
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この回答へのお礼

スピード回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/14 00:18

はじめまして!


1.雑費/普通預金
2.租税公課/現金
3.損害保険料/現金(普通預金)
間違っていたらごめんね。
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この回答へのお礼

スピード回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/13 23:02

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