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よくガソリンスタンドなどでは、
お見送りする際に、道路まで出て誘導したりしていますが、
(得てして走行中の車両を止めたりする)
これは警備業法に抵触しないのでしょうか?
私有地・私道については問題ないのでしょうが、
歩道でもアウトでしょうか?

A 回答 (3件)

1,まず、ガソリンを入れることがメインの社員が、敷地内をご案内する程度であれば、問題はありません。


道路に出る場合でも、交差点付近で営業している店舗であれば、信号まちの状況で車両1台入れてもらう程度は、警察もなにも言いません。
2,しかし、国道沿線などの店舗の場合で、車両を誘導したり斜線にはみ出たりして正常な交通の妨害をしてしまうと警察から注意を受ける可能性があります。
3,車両誘導の専門業務を「アウトソーシング」の企業に委託する場合、警備会社でないといけません。派遣会社に委託してしまうと立ち入りが入ったり、営業できなくなる場合があります。
4,明確なラインというものはないのですが、敷地外(歩道・車道の端)をメインとして立っているか、敷地内のガソリン作業をメインとしているかである程度判断します。
5,上記にもグレーゾーンは存在しますので100%ではありません。
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警備業法は関係ありません。


運転手からお金をもらってやっているわけではありませんし、工事現場でもありませんから。
道路上で車を止める権限を持っているのは、警察官だけです。
仮に警備員であっても正当な理由がなければ往来妨害罪になります。
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ガソリン販売店はお客様の車を警備しているわけではありません。

警備業法には一切関係ありません。道路交通法上、一般人が理由なく勝手に一般の車を止めようとする行為は許されるものではありません。
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