「配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求権は、加害者と損害の事実を知ってから3年か、行為のあったときから20年のいずれか短いほうで時効消滅する」とのことですが、その不倫相手と同居して5年ほど経過してしまい、離婚することになった場合、離婚に際して(元)配偶者には慰謝料請求できるとして(有責配偶者なので)、その不倫相手には慰謝料請求は可能でしょうか?
別居する際(5年前)、相手の方にも会っていて、どこの誰かもわかっています。
慰謝料は、共同責任なので、元配偶者だけでなく、結局は2人で支払うということにはなると思いますが、、、名目上は、元配偶者に対してだけということになるでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者の不貞が発覚し、それをもって配偶者と不倫相手が不貞関係を解消したとします。
それから3年が経過して「やっぱりあのとき傷ついたから…」と思っても
時効により、慰謝料を請求する権利は失われてしまっています。
質問者さまの場合は元配偶者の不貞の事実を知ったのが5年前でも、
その間、元配偶者と不倫相手は同棲していて、関係は継続していたんですよね?
そうなると、不貞という違法行為が継続されていて、
質問者さまは配偶者としての権利を侵害され続けていたと考えられます。
その結果夫婦が離婚に至ったとなれば、不貞行為に対する慰謝料の請求は十分に可能だと思います。
ただし、離婚から3年が経過してしまうと時効により慰謝料は請求できなくなります。
また、不貞行為は配偶者と不倫相手が共同して行った違法行為ですが、
どちらか一方にしか慰謝料請求できないというわけではありません。
それぞれに対し、相応の責任を求めることができます。
仮にですが、二人の不貞行為によって、
質問者さまの精神的苦痛を感じた損害が、500万の慰謝料に相当するとします。
配偶者によって傷つけられた分の400万を配偶者に請求して、
不倫相手に傷つけられた分の100万を不倫相手に請求するという感じです。
ただし、配偶者から慰謝料として500万を受け取り、不倫相手にも500万を請求するとなると
二重に慰謝料を受け取ることになりますので、不倫相手への慰謝料請求は認められなくなります。
質問者さまのおっしゃるとおり、どちらに請求しても、結局は二人で払うことになるのでしょうが、
責任の所在をはっきりさせたいという意味で、それぞれに対して慰謝料請求をしてもいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
不倫の事実を知ってから3年以上、経過していても、その関係が継続している場合は、両者に慰謝料請求できるということですね。
離婚前提と考えているので、その間、有責配偶者に対しても関係修復の申し入れもしておらず、婚姻費用の分担のみ受けています。5年くらいが、それも限界だと思うので、ご質問させていただきました。
No.3
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
時効に関しては、NO2のかたも詳しく説明されているように同棲解消しない限り時効にはかかりません。離婚した場合または同棲が解消した場合そこから3年ということです。
ただ別居してから配偶者が同棲のようですから離婚していないが婚姻生活が破綻していたと判断され不貞の相手に対する慰謝料の額は少ないと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
同棲解消していない限り、時効ではないということですね。
解かりました。
別居の原因が、不倫相手との同棲ですので、婚姻関係の破綻と判断されるのか、、、とのところが、非常に微妙ですが、、、それ以前に婚姻関係は破綻はしていましたが、、、、
済みません。人間関係をもう少し明らかに書けば、もっと、具体的なご意見をいただけるとは思うのですが、、、
本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
ある夫婦がいて、不貞行為をしたのが妻として、妻が不倫相手と同居5年経過して夫婦が離婚。
夫が妻の不倫相手に慰謝料できるかと言う事で良いですか?(配偶者という語句が多くてわかりにくいのですが...)その前提なら、不貞相手が分かっていると最後のSEXがあった日から3年で時効だから、同居しているなら、過去3年の間に1度はSEXしたと考えられるので不倫相手に慰謝料請求は可能。
仮定が違っていたらすいません。
ご回答ありがとうございました。
有責配偶者と、配偶者、不倫相手の性別を意図的にはっきり書かなかったことも、解かりにくかった理由かな?と思います。申し訳ありませんでした。
不倫相手と、有責配偶者は同居しています。
条文に「不倫の事実を知ってから」とあるので、知ったのは5年前ということになるから、この場合、どうだろうか?と思い、ご質問させていただきました。
最後の性行為事実があってから、、、ということになるのでしょうか?
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