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交通事故にあい、現在、治療中です。
慰謝料については、だいたい、調べてなんとなくわかりました。
休業損害については、もらえないとはおもってますが、調べてみたいと、思い質問しています。
1、自分は、サービス業のため、平日休みが、多いので、休みの日にし  か、通院していません。
2、現在、通院開始から、4ヶ月で、24回です。


このような場合、だいたいどのくらいいただけるのか?
教えていただけたら、光栄です。

A 回答 (2件)

 上記質問からの判断では、「休業損害補償はありません」となります。

休みの日にのみ通院したのであれば、休業損害自体の発生はありませんね。損害がないのであれば賠償請求することもできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
示談前に、聞けてよかったです。
明日、示談しようと思います。

お礼日時:2007/04/15 23:42

休業損害は実損払いです。


実際に損害がなければ、支払いはありません。

慰謝料を聞きたいということであれば、自賠責枠の中であれば

総治療期間×4200円
実通院日数×2×4200円

いずれか低い方です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、そうなんですね。休みの日に、通院するのも、きつくなってきたので、そろそろ示談しようと思います。

明日、いって
25回×2×4200円=210000円
ですよね。
他の方のを、見てると×2がなくて、実通院日数×4200円と、いう方もいますが・・・

とにかくありがとうございました。

お礼日時:2007/04/15 23:40

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