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Tシャツの製造・販売会社がフリーカメラマンに承諾を得て、写真をプリントしたTシャツを製造・販売しました。
その後、作品の著作権を有しているカメラマンが、販売会社の方針に同意できなくなったので、製造・販売の中止を求めました。
販売会社は求めに応じ製造・販売の中止をする必要がありますでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

著作権者が使用に同意した以上、著作権者と販売会社との間で著作物使用許諾契約が成立しています。

契約を解除されない限り、許諾を得て製造・販売しているのですから、法律上製造・販売の中止は必要ありません。

製造・販売を中止するかどうかは、著作権法の問題ではなく、成立した契約内容の問題となります。

解除の可否ですが、「販売会社の方針に同意できなくなった場合に、著作権者が契約を解除できる」という約束が成立していたのであれば、著作権者は契約を解除し、販売の中止を求めることができるでしょうが、一般的にはそのような約束はしないでしょう。

また、一方が信頼関係を著しく破壊するような行為をした場合にも契約解除が認められる可能性はありますが、ご質問の内容からはなんともいえません。一般的には、方針に同意できなくなったというくらいで解除はできないのではないでしょうか。

もっとも、使用許諾が期間限定であり、会社の方針に同意できないから、契約を更新しないというのは、著作権者の自由です。
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この回答へのお礼

大変参考になり、とてもよく理解することができました。
様々なケースで解説して頂き、ありがとうございました。
ただ、法的なこととは別に話し合って解決できればいいんですけどね。

お礼日時:2007/04/18 21:33

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