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先日、友人の家族が何の関係もないマンションから飛び降り自殺をして亡くなりました。家族は鬱病で、病気の辛さに耐えられず自殺をしたようです。落ちた場所は運悪くマンションの駐車場で、車のガラスに直撃したためガラスが割れ、駐車場の鉄板が凹んでいたとのことでした。

こういう場合、遺族は車や駐車場の修理代を払わなければならないのでしょうか?車の所有者からは、修理しただけでは乗る気にならない云々言われているようですし、マンション側からは住人のメンタル面やマンションの資産価値などに関しても賠償を求めるような発言が出ているようです。でも、そんな所まで賠償したら一般家庭には到底支払えない金額になるかと思いますが、支払わねばならないのでしょうか?

また、自殺者の親が損害保険に加入していたようなのですが、自殺者のこういった賠償に関しても支払ってもらえるものなのでしょうか?
もし保険で支払ってもらえなかった場合、多額な賠償金額を用意できなかったら、遺族はどうしたら良いのでしょうか?

家族を亡くした友人は、悲しみに浸る間もなくこの金銭的な問題で精神的にも参っているようです。少しでも力になってあげたいと思い、ここに質問させていただきました。
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

友人とのことなので、客観的に見れると思います。



不法行為をしたのは、自殺した方です。
不法行為とは、ものを壊したということです。
損害賠償をしなければならない方は、自殺した人です。

遺族は、損害賠償責任を含めて相続しているだけですから
相続を放棄してしまえばいいだけです。
遺産の中で賠償できる範囲でします。できない分があると
相続放棄を選択します。 で問題はありません。

保険金は無理だと思いますので、弁護士さんなどに相談だけでも
されると、すごく安心すると思いますよ。
相談だけなら、5千円から1万円くらいなはずですから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続放棄に関しては考えてはいるようですが、被害者の方を思うと完全に放棄ということもしづらそうですよね。
相談の場合はそんなに弁護士費用もかからないんですね。知りませんでした。確かに相談だけでもしてみるといいかもしれないですね。

お礼日時:2007/04/19 10:08

ご遺族に損害賠償の義務はありませんが、亡くなられた方については損害賠償の義務があり、それをご遺族が相続するならば責任を引き継ぐ形になります。

亡くなって3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行うと、損害賠償の義務を引き継ぐことはありません。
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>遺族は車や駐車場の修理代を払わなければならないのでしょうか?


それはいたし方ありませんね。
ただ相続放棄すれば支払い義務はありませんけど。つまり法定相続人は相続放棄しない限り、債務も相続しますので、支払い義務が生じるというわけです。

>車の所有者からは、修理しただけでは乗る気にならない云々言われているようですし
とはいえ基本は修理費が限度ですね。

>マンション側からは住人のメンタル面やマンションの資産価値など
これは通常はほとんど認められない話ですね。

>自殺者の親が損害保険に加入していたようなのですが、自殺者のこういった賠償に関しても支払ってもらえるものなのでしょうか?

個人賠償責任保険ですか。であれば適用になるのではと思います。保険会社に相談ください。

>多額な賠償金額を用意できなかったら、遺族はどうしたら良いのでしょうか?
相続放棄ですね。相続放棄出来るのは亡くなってから3ヶ月以内なので、その間に決着がつきそうにない場合には、相続放棄手続きの延長(家庭裁判所で行います)を考えてください。あと限定承認というやり方もあります。

なくなった方に財産となるものがないのであれば、はじめから相続放棄してしまう手もありますけど。そうすればあとは関係ありませんで済ませてしまえます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
教えて頂いた内容は、遺族にとって安心する内容だと思うので、直ぐに連絡してあげようと思います。
また、個人賠償責任保険か分かりません。
損害保険の自賠責と言っていた気がしますが、個人賠償責任保険のことなのでしょうか?

お礼日時:2007/04/19 23:43

dog195809ですが、「判断次第」とは、保険金を支払うかどうかのみです。

保険金の支払いをしない場合は、示談もしないと思いますので、示談を含んでの交渉を弁護士に依頼してになると思います。個人での交渉から示談まで進めるには、あまりの期間と交渉方法にも、無理がありすぎます。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
どうも保険会社は無理そうだという話なので、弁護士に相談することを進めてみますね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/19 09:55

駐車場内の物損だけの損害賠償だけでは、無理だと思います。

飛び降りさえなければ、何も被害も発生してないのですから。ただ、住人のメンタル面は、必要ないかとも思います。マンションの資産価値については、難しい判断ですので、損害保険会社へ、詳しく現場の現状等を説明した上での判断次第です。無論、自殺であることも隠さずに。ただ、自殺の場合の損害賠償は、基本として、1円も支払い致しません。保険規約に盛り込まれた場合を除きます。身内や借入れによる支払いしかありません。それを怠ると調停や裁判に持込まれての争いに発展しかねません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になります。
やはり損害保険では支払われないのですね?「判断次第」というころは、支払われなくても損害保険会社が示談だけでも行ってくれるのでしょうか?お金の心配のみならず、被害者との交渉も遺族が行わねばならぬとしたらあまりにも辛い事です。せめてそういう交渉だけでも第三者がやってくれたらと思いますが、そういう時に弁護士に相談するのでしょうか。。

お礼日時:2007/04/18 23:04

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